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コロナウイルス感染症における給付金の取り扱い 確定申告版

2020年はコロナウイルス感染拡大にともなって、多くの給付金や補助金、助成金が支払われました。私の運営するサロンも持続化給付金を受給させていただきましたが、これら給付金等の税金の取り扱いについて説明したいと思います。

その1 持続化給付金

感染症拡大による営業自粛で影響を受けている中小法人、個人事業主へ事業の継続を支える給付金を支給する制度。医療法人、農業法人、NPO法人等会社以外法人も対象内。

申請条件は2020年1月~12月の間に、前年同月と比べて売上が50%以上減少した月が「ひと月」以上あること。売上が50%減少した月の12倍(12か月分)したものを年収として、前年度年収との差額に応じて給付金で補填する仕組み。法人は200万円、個人は100万円の上限あり。

個人事業主は当初「事業所得」で申告している人のみが対象でしたが、後に対象を拡大。「給与所得」や「雑所得」で申請している人にも対象となりました。

持続化給付金は課税対象であり、事業所得で申請していれば「事業所得」、給与所得ならば「一時所得」、雑所得ならば「雑所得」となります。

その2 家賃支援給付金

コロナ禍で売上が減少している事業者の地代・家賃の負担を軽減する給付金対象先は持続化給付金と同様です。

申請条件は2020年5月~12月の間で1ヵ月の売上が前年同月に比べて50%以上減少、若しくは3か月連続の売上高合計が前年同月と比べて30%以上減少した事業者が申請できます。

ただし給付は家賃の一部で全額ではありません!

〇法人の場合

法人

〇個人の場合

個人

直近1ヵ月の賃料から計算した額の6か月分で、賃借人である事業者に支払われます。

家賃支援給付金は課税対象であり、事業所得で申請していれば「事業所得」となります。

その3 休業要請協力金

コロナウイルス感染拡大防止のために、各自治体の休業要請に応じて施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した中小の事業者等協力金を支給する制度です。

支給金額はさまざまで、対象となるのは緊急事態宣言前に開業しており、営業の実態がある事業者(飲食店や商業施設)等です。前年に比べ大きく売上が減少していることを支給条件に定めた自治体もあります。

休業要請協力金は課税対象であり、事業所得として申告していれば「事業所得」となります。

取り敢えず、大まかは給付金3つを挙げさせていただきましたが、他にも何件かのコロナ関連の給付金があります。最新の情報は国税庁のHPや各自治体のHP等でも確認できますので、よろしくお願い致します!


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