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知らないうちにイートイン脱税?同じ商品でも税率が変わるのはなぜ?

漢YUSUKE
今回は、コンビニの消費税に関してだ。最近どこのコンビニでもイートインが設置され、時間をつぶしたり軽食を取ったりできるようになった。

さて皆さん、通常8%イートインを使用すると税率が10%、こんな表示を目にし疑問には思ったことがありませんか?

これは、消費税の軽減税率制度が適用される商品と適用されない商品ががあるからなのです。

軽減税率とは、特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定するルールです。例えばスーパーマーケットの場合、消費税率8%のままの商品と10%の商品が並ぶことになります。そのため軽減税率は複数税率とも呼ばれます。
「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的のもとで進められています。具体的には、所得に関係なく一律の割合で納める必要のある消費税について、生活する上で必須となる食料品などの税率を低くするというものです。

では軽減税率が適用される特定の商品とは具体的になにが含まれるのだろうか?

ざっくりしたくくりでいうと、持ち帰って食べる飲食物だ。

国税庁が公表している軽減税率の対象になる品目

★酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品
★週2回以上発行されている新聞※定期購読に限る
<消費税8%>

**軽減税率対象外の品目

**

★酒類
★外食
★ケータリングの食事
<消費税10%>

この基準に従うと、コンビニのイートインは外食扱いになり軽減税率制度が適用されないので、消費税10%になる。これが、コンビニで同じ商品なのに税率が変わる理由だ。
つまり通常価格で購入し、その後イートインを使用することは本来適正な納税を行っていないことになる。
これがイートイン脱税だ通常店員の方から、確認があるはずだが、実際は確認をしている店舗はほとんどない。

店舗としても新たな会計システムを導入するなど対応を急いでいるようだ。

ハンバーガーショップや牛丼チェーンはコンビニと同じくテイクアウトは8%
宅配ピザやそばの出前などは外食に該当しないため、軽減税率が適用され消費税率は8%据え置きとなります。

こんなこと考えて買い物してられませんよね?

とはいえ、ルールはルールなので、イートイン脱税にはご注意を‼

おまけ
<消費税の歴史>
1989年3月 消費税3パーセント導入
1997年4月 3%→5%に
2014年4月 5%→8%
2019年10月 8%→10%(軽減税率適用品目に関しては8%)



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