平成23年意匠_理想答案_20190429

【答案構成】論文式試験 平成23年 意匠

平成23年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平23年 意匠
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1338084

この問題の答案構成は以下の通りです

問I(1)について
意匠を保護⇒意匠の創作を奨励・産業の発達に寄与(1条)
需要増加⇒産業の興隆が実現 優れた意匠=技術的に優れている∴技術の進歩=産業の発達
問I(2)について
1. 独占権に基づく利点
 意匠権(23)に基づいて市場を独占することが期待される。
2. 排他権に基づく利点
 意匠権の行使(38条、民709条等)を通じて、第三者の市場参入を排除することが期待される。
問I(3)について
1. 関連意匠(10条)
(1). 制度趣旨
 一のデザイン・コンセプト⇒バリエーションの意匠を的確に保護する趣旨
(2). 権利行使をしやすい理由
 ∵ 関連意匠に類似する意匠にも権利行使が可能
2. 部分意匠
(1). 制度趣旨
 独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣を排斥する趣旨
(2). 権利行使しやすい理由
 ∵全体意匠とは非類似の意匠であっても、登録された部分意匠と同一・類似の意匠であれば権利行使可能
問II(1)について
 甲の代理人は以下検討
1. 新規性喪失の例外の適用
(1). ロとイ(≒ロ)は甲の展示行為に起因して(4②)「公然知られ」(3①1)
∴ ロを出願⇒3①1・3に基づき拒絶(17-1)
(2). Xにおけるイに係るAの展示から1年以内にロを出願 所定の書面(4③)提出
 ∴上記拒絶理由を回避(4②)
2. パリ優先権主張
(1). ロの出願前に、乙のCの販売⇒ハ(≒ロ)が「公然知られ」(3①1)
∴∴ ロを出願⇒3①3に基づき拒絶(17-1)
(2). Yにおけるロに係るBの実出を基礎として、基礎出願から6月以内(パ4E(1)、4C(1))
 パリ優主張(パ4D、準特43)
∴効果(パ4B)⇒乙のC販売によって「不利な取り扱い」を受けない
3. その他
 物品「自動二輪車」(7条)について適式な出願(6条)
 イについて関連意匠(10①)として出願しうる
問II(2-1)について
 乙のハに係る出願は登録受けられない
 ∵ロ(≒ハ)がBの展示により公知(3①3、17-1)
問II(2-2)について
1. 侵害成否の検討
 直接侵害(23)⇒否認はできない
2. 乙が主張すべき事項
(1). ロを①「知らないで」ハを自ら創作、②ロの出願の際現に③日本国内で、ハに係るCを販売⇒先使用(29)主張
(2). 認められなくても(29の2かっこ)、ロの出願前にハを出願⇒29の2主張
(3). 出願時にCが日本国内にあった旨の主張⇒意匠権の効力が及ばない(準特69②2)
3. 乙の上記主張の拒否
 いずれも認められない ∵パ4B
                                                                                                                  以上

この問題については、次のような寸評をしました

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