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(補足)民泊新法の施設で、合法的に365日営業する方法(マンスリーで併売)

以下の内容は、上記の記事の補足です。

【結論】行政(各地の保健所)の判断になる

最低宿泊日数30日に設定したAirbnbリスティングを予約したゲストは、180日にカウントされないかは各市区町村の保健所の判断です。

もし、30泊以上のゲストを賃貸借契約で民泊新法の物件に滞在させ、180日の宿泊カウントに含めたくない場合は… 民泊の開業前に、「賃貸」と「宿泊」の定義を各地の保健所と以下のように議事録の作成推奨です。

「寝具はゲストにレンタルします。そして30泊以上泊まるゲストは賃貸借契約締結で賃貸にします。宿泊にしません。つまり、民泊新法の宿泊の180日にはカウントしません。よろしいですね?」などと保健所と議事録を作りましょう。

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Airbnb以外のOTAでの販売について

Airbnb、Booking,com、楽天、Expedia、Ctripで、 全部のOTAで 普通の30日未満の予約を受ける部屋タイプ(180日にカウントされる) 、普通の30日以上の予約を受ける部屋タイプ(180日にカウントされない) で、在庫をシステム連動しつつ集客したら180日以上部屋が、365日、余裕で埋まる可能性が高いです。

ちなみに、国内最大手のじゃらんは、2023年3月19日現在、民泊新法の物件は掲載できません。

Airbnbリスティングの定義について

Airbnbのリスティングは、他のOTAの『部屋タイプ』に相当します。

部屋タイプについての詳細は記事はこちら→

賃貸(180日にカウントされない)と、宿泊(カウントされる)の定義

以下、弊社の顧問弁護士の見解です。

1. おそらく30日以上が、マンスリーと認められる。

2. おそらく28日はマンスリーと認められるかは怪しい。

3. ただ、1年の中で2月だけは28日でもマンスリーに認められるようです。常識的に2月は28日が一ヶ月という社会通念があるため。

4. ゲストに寝具を無料提供か、レンタルすると行政から宿泊とみなされる可能性が高まります。

5. ただ、宿が寝具を無料や有料で提供することで、そくざに「宿泊」とみなされるわけではない。この辺りは法律に明文化されておらず、各地の保健所の判断になる。

6. 宿が一ヶ月(30泊)以上、滞在するゲストと賃貸借契約を結び、寝具をゲストに有料でレンタルする場合でも、行政(各地の保健所)の判断によっては、このゲストの滞在は「宿泊」とみなされる場合もある。

7.もし、行政が30日以上のゲストの滞在を「宿泊」とみなし、宿がその行政の解釈に納得できない場合は... 裁判となる。 宿と行政が裁判した場合、最終的に、裁判官が判断をすることになる。

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