社労士試験 〜労働安全衛生法〜 義務規定・努力義務問題に終止符を打つ
労働安全衛生法(通称:安衛法)の義務規定・努力義務問題で頭を悩ませている受験生は多いと思います。
社労士試験の鉄則である、マイナーな方を押さえましょう。
ここでマイナーは努力義務です。
過去問・模試で出題された中心に条文、覚え方・ポイントをまとめました。
お手持ちのテキストでも確認してみててください!
1.国は〜
これはすべて努力義務義務です。
思考停止でOKです。
2.〜ほか〜
文章の途中に「ほか」という文言が登場した場合は、努力義務になります。
「安衛法60条の2」
事業者は、特別教育、職長等の教育の【ほか】、その事業場における安全衛生 の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなけ ればならない。
「安衛法57条の3 」
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、(途中省略)事業者は、①の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による 措置を講ずる【ほか】、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう に努めなければならない。
「安衛法28条の2」
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、 粉じん等による、(途中省略)その結果に基づいて、この法律 又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずる【ほか】、労働者の危険又は健康障害を防 止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守る【ほか】、事業者その他の関係者が実 施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
3.これらの物が使用されることにより〜
具体的には3条2項のことです。
製造物が誰に使用されるかは、製造等をした側は把握することが困難です。
そこまで責任を負うことは妥当ではない、ということで努力義務と覚えます。
「安衛法3条2項」
機械、器具その他の設備を設計、製造し、もしくは輸入する者、原材料を製造し、も しくは輸入する者又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、これらの物の設計、製造、 輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資す るように努めなければならない。
4.受動喫煙
受動喫煙=努力義務で無理矢理覚えられると思います。
覚えられない方へ、私のエピソードをお伝えします笑
薬学部の5年生は薬局11週間、病院11週間の実務研修があります。
私が研修先の薬局は禁煙が徹底されていましたが、社長のいる薬局だけが喫煙🆗というルールでした。
社長自身が喫煙するためにこの条文をうまく利用していると覚えてはいかがでしょうか。
「安衛法68条2項」
事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法25条の4 第3号に規定する受動喫煙* をいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応 じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
5.心身の条件に応じて〜
有名な条文ですね。
選択式でも登場したことがあります。
ここは覚えるしかないです笑
何か覚えやすい方法を知っている方はコメントで教えてください!
「安衛法62条」
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
以上努力義務規定をまとめてみました。
クレアールやアガルート、フォーサイトはテキストがPDFでダウロードすることができます。
TACもデジタルテキストを見ることができます。
PDFテキストで文字検索をして努力義務を再確認してみるのも良いと思います。
文字検索をできるのが電子版の強みですので、たまには電子版も読んでみるのはいかがでしょうか。