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療育手帳がなくても療育に通えます。

◎療育は”意見書”又は”障害者手帳(療育手帳等)”などがあれば利用できます。
◎この記事は、主に18歳未満(原則)の発達障害児の役に立つ内容です。

◆療育手帳がなくても療育に通えます。

「療育に通うためには療育手帳が必要なのかな…」と悩んでいる方を時々お見かけしますが、

大丈夫です!
療育手帳がなくても療育に通えます!

”療育”という文字が使われているので混同されがちなのですが、療育と療育手帳は別物です。

療育に通うためには、
①障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
②医師などの専門家による診断書・意見書
③その他文書(自治体によって異なります)
主にこの①②のいずれかがあれば、療育に通うための”通所受給者証”を申請することができます。

②の“意見書”とは、診断名がついていてもいなくても、医師などの専門家が”療育の必要性を認める”場合に作成することのできる文書です。つまり、療育手帳等の障害者手帳を取得するまでのステップに至っていない状況でも、“意見書”があれば療育に通うことができるということです。
(自治体によっては、診断書・意見書以外の文書(③)でも認められる場合があります。事前にお住いの市区町村役場に確認してみましょう。)

なお、医師に診断書・意見書を書いていただく場合は、基本的に自費(健康保険対象外)となり、3,000~10,000円程度の文書料がかかります。普段、乳幼児医療証等で医療機関での支払いがほとんど無いご家庭の場合、うっかりしてしまいがちな部分ですので、忘れずにお財布にお金を用意して行ってくださいね。

!注意!
診断書・意見書は、実際に通所受給者証を申請する際(直前)に作成を依頼してください。”通所受給者証の申請日から○ヵ月以内に発行されたものに限る”という指定があることも多いです。(事前にお住いの市区町村役場に確認しておきましょう。)

“通所受給者証の申請”や”療育スタートまでの流れ”については
”#03”の記事でお伝えしています。


◆ばるもちのキモチ

ばるもち家の場合、
兄くんは”療育手帳”で、弟くんは"主治医の意見書”で通所受給者証を申請しました。どちらの場合でも、同様の対応をしていただけました。
ちなみに、通所受給者証には更新が必要なのですが、弟くんも更新時には療育手帳を取得していたので、更新時は療育手帳で申請しました。

療育手帳と意見書、どちらのパターンの申請も経験しましたが、意見書での申請でも全く問題は感じませんでした。ただ、療育手帳の場合、意見書を主治医に依頼するというミッションをスキップできますので、親子ともどもありがたかったです。

少し話は逸れますが、発達障害児(者)が取得できる可能性のある障害者手帳は”療育手帳””精神障害者保健福祉手帳”の2種類となります。

”療育手帳”の取得と更新には、原則として費用が発生しません。
比べて、”精神障害者保健福祉手帳”の取得と更新には費用が発生します。これは、”精神障害者保健福祉手帳”の申請時に医師の診断書(自費)が必要となるためです。
もし、通所受給者証の申請について、費用面で“障害者手帳”と“意見書”を検討する場合は注意が必要です。

”発達障害と障害者手帳”についての詳細については、今後、別の記事でお伝えする予定です。

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