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留学生を就労させるには


外国人留学生を新卒で採用する場合にはどうしたらいいのでしょうか。

外国人留学生は「留学」という在留資格を取得していますが、
そのままでは就労することはできません。
ですので、「留学」から就労系在留資格への
「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。


例えば、「留学」→「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更申請です。


4月1日から就労を予定しているのであれば、
4月1日までに在留資格の切り替えが終わっている必要があります。

もし、終わっていなければ、「留学」のままとなりますので、
就労不可となります。
つまり就労開始日は許可が出るまで遅れてしまうということになります。


そこで、入国管理局では
4月入社の外国人留学生は前年の12月1日から
申請が可能という柔軟な対応をしております。


通常、審査結果がでるまでに1ヶ月~2か月程度かかります。
2月までには申請が完了しておく必要がありますネ。

1月~5月は入国管理局が大変に混雑する時期でもありますので
審査期間も長引きがちです。余裕をもって準備いたしましょう。

必要書類として、留学生が証明する書類(卒業証明書等)も
ありますが、会社側が準備する必要が沢山あります。(決算書等)


また、留学生を採用する際に一番大事なポイントは
『職務内容と留学生の専攻内容』に関連性が認められないと
就労ビザはおりません。


SE等のシステムエンジニアを採用したい場合には、情報処理関係の
単位を取得している必要ありますし、事務職で会計を担当してもらう
職種であれば、会計に関する単位を取得している必要があります。


ですから、募集段階で会社の職務内容と関連した単位を取得しているか
どうかの確認もしておく必要があります。


日本人を採用する以上に企業側が注意することがとても多いです。
ですが、少子高齢化で労働人口が減少する中で外国人を労働力の一躍を
担ってもらう必要性がますます増えていくと思います。

「留学」から「就労」への在留資格変更許可申請は、
留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きをするように
なっていますので、会社が代理できるものではありません。

ですので、「技人国」取得するためのスケジュールをしっかりと
企業側が管理する必要があります。


申請に関して、会社の決算書等を留学生に渡して申請してもらいますが、
本人だけに任せるのが不安な場合は、

当方のような行政書士は代理することができますので、
ご依頼いただいたほうがスムーズかと思います。

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