ノベルティを購入する前に知っておきたい注意点
ノベルティを企画するときに注意すること
ノベルティを企画・製作する際には、法的に注意すべき点を十分に考慮する必要があります。もし法律に違反するノベルティを配布してしまうと、回収命令が出される可能性があり、企業として大きなリスクを抱えることになります。そのため、法律を無視してノベルティを製作することは、結果的に「法律違反の企業」という印象を与え、企業イメージの悪化につながる恐れがあります。慎重な対応が求められる分野といえるでしょう。
具体的には、著作権や商標権などの権利を侵害していないか十分に配慮する必要があります。どれほど喜ばれるデザインであっても、これらの権利を侵害することは許されません。また、違反が発覚すれば企業イメージを著しく損なう可能性があるため、慎重な対応が求められます。
また倫理上の問題も重要視する必要があり、法律違反が無いとしましても注意しなければならない項目として考えられております。
実際には倫理上問題のある事象は法律違反となる事象がほとんどであり、結果的には企業や店舗のイメージを損なうことになりますので絶対に避けるようにしなければならないのです。
さらに個人情報漏えいや誹謗中傷および人権侵害につながるようなメッセージが含まれていないかを、ノベルティ製作の際には十分に配慮する必要があるのです。
ノベルティ作りで確認したい法律
来店記念や商品の購入者に提供するノベルティは、「不当景品類及び不当表示防止法」の適用対象となる場合があります。この法律は、消費者が安心して買い物できる環境を維持するために制定されており、ノベルティの制作においても遵守が求められます。販売者がサービス内容や価格を偽ったり、誤解を招くような過剰な表示で商品を購入させることを防ぐためのルールが定められているのです。
ノベルティは「不当景品類及び不当表示防止法」における景品類に該当します。たとえば、商品を購入した方を対象に抽選で贈る「一般懸賞」では、配布対象者が購入した商品が5,000円未満の場合、景品の価値は取引価格の20倍まで、5,000円以上の場合は10万円までと定められています。
また、商品購入者全員に提供する場合は「総付景品」に該当し、取引価格が1,000円未満の場合は200円まで、1,000円以上の場合は取引価格の10分の2までの景品が制作可能です。一方、商品購入やサービスの利用が不要で、誰でも申し込める「オープン懸賞」によるノベルティは、景品法の対象外となるため、上限金額の規定はありません。
ノベルティの配布は、販売促進の手段として広く利用されていますが、制作時には景品法に違反しないよう、十分な注意が必要です。
ノベルティを作るときに注意する法律
ノベルティを作成する際に注意しなければならないのが、景品表示法という法律です。この法律は、商品やサービスの内容や金額の表示に関する規制を行うもので、その目的の一つは、過度に高額な景品の進呈を防ぐことにあります。
景品表示法によって、消費者が商品やサービスを正しく選択できる仕組みが作られています。そのため、提供者はノベルティの表示を正確に行うだけでなく、金銭的に過度なサービスを提供しないように注意しなければなりません。例えば、来店客に対してもれなく進呈する場合、景品は200円未満でなければならないという制限があります。また、成約時に進呈する場合は、取引額の20%以内に収める必要があります。このように、ノベルティは単なるプレゼントとして配布するのではなく、あくまで「おまけ」という位置づけを守ることが求められます。
極端な話ですが、高額なノベルティをプレゼントすることで、それを目的とした人々が集まるような仕組みが成立してしまうと、純粋に良い商品やサービスを提供する事業者が淘汰され、社会全体の仕組みが崩れてしまう恐れがあります。
この法律は、そういったモラルを守るためにも重要な役割を果たしています。そして、消費者と提供者の両者にとって有益な仕組みが成り立つことを目的としています。