弁理士の戯言 トップガン マーベリックを観て
こんばんは。40代弁理士の石川です。今日はトップガン マーベリックを観てきたので、それについての雑多な感想を述べます。ネタバレしませんので、安心してご覧ください。
いや~、凄いですね。トムクルーズ。来年還暦とは思えないくらいのカッコよさ。しびれました。36年ぶりの続編ということですよ。メカ好きの中年の男性諸氏には、是非みていただきたい映画であると思いました。若い方は、前作の時点で生まれていないかもしれませんね。40代の私も前作をリアルタイムでは見てないはずです。内容は全く覚えていませんでした。
何がすごいかって、空撮映像がものすごいのは当たり前ですが、私は、バイクに乗っているトムクルーズの映像がとてもとても印象的でした。かっこよすぎる。日本のカワサキのバイクである「Ninja」(登録商標)を使っているのが日本人としてうれしかったですね。このため、今回は、カワサキのバイクを中心に、知財について戯言を述べたいと思います。
1.登録商標「Kawasaki」について
意外にも、「Kawasaki」の文字単独で商標登録が認められたのは、最近のことのようです。特許庁が公開している下記のようにリンクを張った~審判決要約集~の61.にも挙げられています。
知財高裁平成 24 年(行ケ)第 10002 号では、以下のように判示されています。
なるほど、確かに、それ以前の川崎重工の「Kawasaki」に関する登録商標は、特徴的なフォントの大きな「K」の文字と一緒に、「Kawasaki」を付した標章でした。川崎重工としては、「Kawasaki」の文字のみで商標登録を受けることが悲願であったと思われます。
なお、傍論として、判決では、「仮に,3号又は4号に該当する商標であったとしても、・・・本願商標を長年にわたってバイク関係やその他の多様な事業活動で使用した結果,審決時までに,本願商標は著名性を得て,・・・本願商標は,商標法3条2項に該当するものというべきである。」と述べられています。
それにしても、この映画による宣伝効果は絶大であると思われ、また、全世界でカワサキのバイクブームが起こるのではないでしょうか。これも日本人としてうれしい限りです。
2.登録商標「Ninja」について
川崎重工は、「Ninja」の商標についても、複数回にわたって出願をして登録を受けるとともに、「Ninja R」など、バリエーションについても各種の商標登録を受けています。こちらについては、「Kawasaki」とは異なり、さほど苦労せずに登録を受けられたように見受けられます。
ニンジャ=日本のイメージと相まって、海外でも好印象を持たれるすばらしいネーミングであると思います。
3.F/A-18スーパーホーネットについて
今作の主役の戦闘機に、F/A-18スーパーホーネットを選んだというのがいぶし銀であると思いました。TOP GUNといえば、F-14トムキャットのイメージが強くて、これまでF/A-18をほとんど知らなかったのですが、F-15と同じ戦闘攻撃機なのですね。戦闘攻撃機なので、空中戦だけでなく、地上攻撃も可能で、ステルス戦闘機ではないという点が、本作で主役機として抜擢されたポイントであろうと思われます。
4.懸念 著作権法上の問題
すでに報道されている通り、トップガン マーベリックが米国において著作権侵害で訴えられているというショッキングなニュースがあります。1983年に執筆された「TOP GUN」タイトルの雑誌記事が根拠であるとのことです。
訴訟大国アメリカ、恐るべしですね。ファンとして、映画のヒットに水を差すようなことにならないことを祈っています。
5.まとめ
前作を観たことのない若い方でも、メカ好きの方であれば、ものすごくハマる映画であると思いました。音楽も、ものすごくいいんですよね。前作ももう一度見たくなってきました。地上波で再放送してくれないかな。
弁理士試験の論文試験を終えた後に、或いは、弁理士試験の勉強に疲れたときには、トムクルーズの雄姿を見て、癒されてください。
まだまだ間に合います。
弁理士の石川真一のフェイスブック
facebook.com/benrishiishikawa
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