運行管理者試験対策#23

◆道路交通法関係(合図等/通行方法等)

方向指示器等の合図等の時期についてまとめてみました。

道交法第53条

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これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければなりません。

ここで注意したいのは、進路変更です。右左折時と混同しない事。H30年度第2回で実際に出題されています。

通行方法に関する問題もよく出題されるので覚えておきましょう。

「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」道交法31条の2にあるバスの発進の保護に関して、可否問題として出題されるのが「その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き」この部分です。この「~除き」が「~こととなっても」等と誤って表記されていることがあるので、気を付けておきましょう。

次に交差点における通行方法。交差点に関しても出題率が高いので押さえておいたほうが良いでしょう。

「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」

又、36条には交差点における他の車両等との関係等について細かく規定されています。

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」

・横断歩道における通行方法は、以下の通り

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

信号機のない横断歩道で、横断しようとしている歩行者がいる場合、一時停止していますか?横断歩行者等の保護のための通行方法をしっかり覚えて、ゆとりのある運転を心がけましょう。

・車両通行帯における通行方法

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

条文の引用ばかりで長くなりましたが、太字の部分は、必ず押さえておきましょう。

今回解説した内容は、免許証保持者であれば必ず勉強しているはずですが、意外と自分の都合の良いように解釈していたり、ウィンカーを出すタイミングが曖昧であったり、強引な進路変更をするドライバーも多いのが現状ですね。運行管理者を目指すのであれば、自分の運転をもう一度見直してみましょう。

では、今日も一日お疲れ様でした!

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