知っておきたい民事訴訟の仕組み
いつもご覧になって下さりありがとうございます。
本日は民事訴訟の仕組みについて、
知っておくと、ある程度訴訟がイメージできるのではないかと
考える点を本当にざっくりではありますが、下記の通り説明いたします。
初めに申しますと、私自身仕事で裁判関係のことを
扱ったことはないため、調べながら書いているものの
より正確な情報を求める方は、専門家の先生に相談するなどお願いします。
ただ、下記にも述べますが、このnoteを読むことで
誰かに助けを求めたいときに、泣き寝入りすることなく
専門家の先生と相談する枠組みを少しでも掴んでいただけたらと
思い執筆しています(^-^)
さっそくいきます(^-^)
①訴訟代理人になれる人
民事訴訟において、訴訟代理人になれるのは主に弁護士の先生(民訴54)で
簡易裁判所は、裁判所が認めた第三者の他(民訴54条1項ただし書)
簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等は
法務省の認定考査で認定を受けた司法書士の先生も、訴訟代理人になることができます。
私も特別研修というものを受け、この認定考査を何とか合格することができた人間です。
私の主観ではありますが、法律を仕事にしない方でも
上記の様な訴訟代理人に相談できるくらいの、民事訴訟の知識
を押さえておくと、1つの紛争解決の手段の法律として助けを求めることができるかと思うので、本日はここを目標に記していきます(^-^)
今は専門家の先生に相談できる保険や自治体などの無料相談もかなり充実しているので、ぜひ最後まで読んでみて下さいね(^-^)
②訴訟を起こすには
結論、裁判所に訴状を提出することになります。
ちなみに、簡易裁判所では口頭での訴えも認められています。
ポイントはこの訴状に記載することなのですが、
結論、私も研修で行う中ですごく難しいと今も感じています。
訴状に書く事項を例と一緒にあげると
①何の事件か
貸金請求事件等と書きます
②請求の趣旨
・いくら払え
・仮執行を求める
・訴訟費用は相手
等を書きます
➂請求の原因
いわゆるどんな契約を、いつしたか等の
事実関係を書きます
④証拠の方法
提出する証拠などを書きます。
本当にざっくりですが、これを訴状に記載するんだなぁと押さえるだけでも
大分違うのではないでしょうか?(^-^)
詳しく知りたい方はネットなどで検索をしてみて下さい。
➂訴状を提出したら
訴状を裁判所に提出すると、
①原告と被告に裁判所への呼び出し状
②相手からは答弁書が返ってくる。
そんな流れになります。
先ほどあげた、
②請求の趣旨
➂請求の原因
に対して、
○○は否認する。
○○は認める。
○○は不知
の様な、返答が返ってきます。
私が研修の時に聞いた説明では、テニスのラリーをイメージしてくれと
言われましたが、そう考えると、
それぞれの事情の1つ1つをボールの様に返答しているイメージでよろしいかと思います。
④呼び出し状が双方に来たあとは
原則として口頭弁論が行われます。
まず原告側の先ほどの訴状に書かれている内容を聞き
次に被告側のそれに対して提出した、答弁書について内容を聞きます。
時に裁判官からその内容を確認される(釈明)を受けたりします。
そして、被告の答弁書の中に抗弁があったとき
これに対して反論する再抗弁のボールを打ち返すことになります。
ただ、すぐに反論できない場合は、次回の口頭弁論の期日までに
準備書面を提出するようになります。
原告の訴状の記載が足りない場合なども同様です。
鋭い方は気づくかも知れませんが、
被告側から出される答弁書も準備書面としての性質を踏まえます。
つまり、逆転裁判の様な言葉のやり取りというよりは、
この書面の交わしあいからスタートします(^-^)
➄その後
原告と被告の双方の主張がある程度出たら、
口頭弁論は証拠調べに移ります。
この証拠調べの後、事実関係がおよそ確定的になれば
判決が出ます。
本当にざっくりですが、ここまでの
①訴状の提出
②期日の呼び出し
➂口頭弁論
④証拠調べ
➄判決
という流れを覚えておくと、多少は裁判に対する敷居が
下がるのではないでしょうか(*^-^*)
①ひどいことされたら、訴訟の手段がある。
②自分がひどいことを誰かにすれば、自分が訴訟されることも当然ある。
この視点を元に、
まあいいだろう、これは常識だ、
これは愛だ、相手は分かるはず
と言わずに、きちんと
相手の権利を大切にする
それが大事だと私は考えています(^.^)
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