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自分を表現する”名前”とは

こんばんは、宮本あゆみです。

・・・打ち間違いではありません。”宮本”は私の旧姓です。27歳で結婚するまで、私を表現する名前は”宮本あゆみ”でした。でもこの13年間は新姓である”藤本”が私を表現する名前になりました。

選択的夫婦別姓の話は、以前よりされていますがこんな記事が出たのと、最近結婚・離婚・再婚が周りで増えていて、久しぶりに戸籍を作った話を思い出しました。

戸籍を作る・・?

3年前に離婚した時に、私は新しい自分の戸籍を作りました。原則としては婚姻前の氏、つまり”宮本”に戻すものですが、区役所の方に「新しく戸籍、作れますよ」と言われて驚いたのを覚えています。普通、知らないですよね(笑)民法767条2項に

離婚により婚姻前の氏に復した者は,離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,離婚の際称していた氏を称することができる

と書かれている通り、『離婚の際に称していた氏を称する届』を出すことによって、私は”藤本”で自分の新しい戸籍を作ることができたのです。

10年間の仕事で、もう私を”宮本”と呼ぶ人はほとんどいなくなりましたし、”藤本”が当たり前になっていた、という事と姓を戻す事で周りが気を使うことがないように・・・・・・という事だけではなく、私の頭を過ぎったのは結婚したときのありとあらゆる手続きをもう一度やるのか、という事です。

私は私。でも名前が違うと違う私に。

名前を変えると様々な手続きが必要になります。銀行口座、免許証、パスポート、クレジットカードはもちろん、借りている家の契約をはじめとした様々な”契約”も、新しい名前の情報に変えなければいけません。

私の場合”藤”と”宮”、たった1文字違うだけで、全く違う人物と認識されるのです。すごく不思議な事だと思いませんか?

1875年2月に「苗字必称義務令」が発令され、それまで公家や武家など特定の人しか持っていなかった苗字を誰もがつけることになったそうです。苗字によってはもっと長く様々な時代を経て継がれてきたものもあります。そして現在に続く戸籍制度も、様々な変遷を経て今に続いています。

ただ、時が経つと共に様々なことが変化します。戸籍のあり方や、苗字の考え方も変化があって然るべきです。そして選択式夫婦別姓、は”選択式”なのです。

アメリカでは、最近2人のFamily Name(日本でいう苗字)を合わせて新しいFamily Nameを作ることもあるそうです。”宮本”と”藤本”なら藤宮本や宮藤本という具合です。そこまでの必要はないかもしれませんが、人ぞれぞれの”苗字”に関する考え方がある、ということは学べるポイントの一つです。

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Forbesで戸籍を作った話を描いたのは3年前ですが、あれからあまり大きな変化はないように感じています。

人生100年時代、リンダ・グラットンさんは著書の中で、「価値観は変わるものだから、結婚のあり方も変わる」と書いていました。結婚だけではなく、仕事の価値観や優先順位も変わるでしょう。それと共に社会のあり方や社会自体の価値観も、変わってくるのではないでしょうか。

たった3年では何も変わらない、とするのかまだ3年とするのか。もしくはもう変わらないと諦めるのか。今回の報道は少し悲しいものでしたが、再度一石を投じるものでもあったと思います。あなたを表現するその名前について、みなさんはどう考えますか?

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