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クライシスマネジメント方針

【クライシスマネジメント】

企業活動に潜在するリスクのうち、通常の体制では対応できない事象が発生した場合の人的、経済的被害を最小限にとどめるための基本的な対応を定めることと定義します。通常、リスクマネジメントと合わせて、会社で制定されることが多いです。また、会社のホームページなどで、リスクマネジメント基本方針と合わせて、開示されます。

【息抜きコラム:各国で社内規定を整備する際のポイント】

蛇足ですが、多国籍企業グループでは、社内規定は、各国の母国語で翻訳され、従業員に周知される必要があります。可能な限り、原文が日本語文書であれば、原文(日本語)から外国語の文書に翻訳されることが、望ましいです。クライシスマネジメント方針には、抽象的概念が多く含まれますので、解釈の齟齬が生じた場合に、どの言語の文書を参照するか、予め明記することで、容易になります。

各規程に次の注記を挿入しておくことも一手です。『クライシスマネジメント方針は、本社のリスク管理部門が、参考のために英訳したものです。日本語版は、正式なクライシスマネジメント方針として独立しています。日本語版と英語版の間に不一致がある場合は、日本語版が優先されます。』

次に、クライシスマネジメント方針のひな形を示します。

【クライシスマネジメント方針のひな形】

1目 的:クライシス事象が発生した場合の人的、経済的被害を最小限にとどめるための基本的な対応を定めること

2平時の活動として、①想定するクライシスの種類と主管部門、②主管部門の平時の業務、③緊急連絡体制の整備に関するルールを明記する

※子会社において、クライシスマネジメント規程を制定する場合は、緊急連絡体制下において、本社への連絡を確実にするため、会社代表者のみではなく、会社代表者の代理人を定めておくことが望ましいです。

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