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年末の風物詩「福袋」の消費税率って?

10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、食品などには8%の軽減税率が導入されました。

色々なものについて様々な議論がされていますが、年末の風物詩「福袋」の消費税率はどうなるのでしょうか?

ものによっては食品と食品以外のものが入っていることがあると思います。 

【問】
食品と食品以外の商品で構成された福袋の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、改正令附則2)。

① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること

② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

したがって、ご質問の福袋が①及び②に該当する場合には、「飲食料品」に含まれることから、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

簡単に書いていますが、これっていろんなパターンがあって非常にややこしいことが容易に想像できます。

下記の質疑応答事例(自作)をご覧ください。

【問】
当社は年末商戦で食品と雑貨が一緒に入っている福袋を大量に販売する予定です。

ものによっては中身のほとんどが食品だったり、ほとんど雑貨だったりします。

消費税率はどのように設定すればよいでしょうか。

【答】
そんな福袋の販売はやめてしまうことをおすすめします。

どうしても福袋を販売したいのであれば、
1.食品のみの福袋(8%)

2.雑貨のみの福袋(10%)
に分けて売り出してください。
そんなことをしてしまってはおもしろくない!
ということであれば、

1.すべての福袋の値段を1万円以下にする

2.すべての福袋の中身について、食品の割合が3分の2以上になるように調整する

ことで全て軽減税率(8%)にできます。

そんなことできない!ということであれば、
「個々の福袋ごとに食品部分(8%)とそれ以外の部分(10%)に分ける」ことになります。

無理ですよね?
でしたら全ての福袋を10%にするしかありません。

関西出身の会計事務所ベテランスタッフ「とり君」が教える、税務のハナシ。 国際税務から海外進出・連結納税・連結決算・IFRS 対応・公益法人支援まで幅広くわかりやすく解説します。