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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

卒業シーズン。ギリギリで採用が決まり、4月から働いて欲しいという会社さんや外国人の方からご相談が増えてきました。

結論としてはできません。

外国人留学生がアルバイトができるのは、「資格外活動許可」をもらっているからです。
「資格外活動許可」は、文字通り、在留資格外の活動を行うことができる許可。
前提として、元となる活動を行なっていることがあります。

「留学」の在留資格を持っている留学生は、卒業するともはや「留学」の活動を行なっていません。アルバイトができないのはもちろん、すぐに国に帰らなければなりません。

しかし、就職先が決まっていれば、変更許可申請をして、日本に居続けても特に問題はありません。ただし、アルバイトはダメです。
内定が決まっている留学生だからといって働かせることはできません。
まだ就労資格がないにもかかわらず働かせると不法就労です。

おとなしく、許可が出るのを待ちましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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