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【改正情報】特定技能を雇うときの確認書類

 こんにちは。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

特定技能外国人受入れに関する運用要領が10月15日に改訂されていますので

ご紹介します。

特定技能外国人を雇うためには、税金を納めていること、社会保険に適切に加入して保険料を払っていることが求められます。これらの義務を果たしていなければ消極的に評価されます。確認対象の書類が変更になっています。


〇国税
〈確定申告をしていない場合〉
①直近1年分の個人住民税の課税証明書
②住民税の課税証明書と同一年分の給与所得の源泉徴収票

【複数の勤務先からの収入がある場合】
外国人が同一年内に複数の勤務先からの収入があるなどの場合には、確定申告が必要なケースがあります。現在の勤務先か最寄りの税務署に対して確定申告を行う必要がないか確認しましょう。

〈確定申告をしている場合〉
・源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税を税目とする納税証明書(その3)

・上の税目のうち、 未納がある税目の「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で、 備考欄に換価の猶予,納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの
  *納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合に必要になります。

○ 地方税
・直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書

・納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し

  *納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合に必要になります。


○ 国民健康保険
・国民健康保険被保険者証の写し
  →保険者番号と被保険者等記号・番号はマスキングしましょう

・国民健康保険料(税)納付証明書

・納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し
  *納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが国民健康保険料(税)納付証明書に記載されていない場合に必要になります。

*国民健康保険料(税)納付証明書の申請先:
 特定技能外国人がお住いの市区町村です。

○ 国民年金
・被保険者記録照会回答票
   →基礎年金番号はマスキングしましょう

・国民年金保険料領収証書の写し
  申請した月の前々月までの24か月分全てまたは被保険者記録照会(納付Ⅱ)
  →基礎年金番号はマスキングしましょう

*国民年金保険料領収証書の写し

 (申請した月の前々月までの24か月分全)を提出する場合は、被保険者記録照会回答票はいりません。

*国民年金保険料を支払ってから、被保険者記録照会(納付Ⅱ)へ

 納付記録が反映さるまで、時間がかかります。反映される前に提出する場合は、被保険者記録照会(納付Ⅱ)に加えて、反映されていない月の国民年金保険料領収証書の写しも提出してください。

*被保険者記録照会回答票

 及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)の申請先:
日本年金機構の納付記録交付担当係(郵送申請・交付)または年金事務所(窓口申請・郵便交付)です。急ぐ場合は最寄りの年金事務所へご相談ください。

○ 上記のいずれかに滞納がある場合
・公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)

・納付緩和措置(換価の猶予,納税(納付)の猶予又は納付受託等)または社会保険料の納付免除措置の申請中であることその他納付できないことにやむを得ない事情があることを疎明する資料

  *「疎明する資料」の詳細については、お問合せください。

お問い合わせは


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