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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

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女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。


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2022年1月1日から、

株式会社、特定目的会社の定款の認証の手数料が変わりました。

今まで:5万円


変更後
・資本金の額等が100万円未満: 3万円
・資本金の額等が100万円以上300万円未満: 4万円
・その他の場合: 5万円

手数料変更が適用されるのは、定款認証の嘱託時が基準となります。

2022年1月1日前に申請したものは、一律5万円です。

電子定款は登記供託オンラインシステムで受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時が基準です。

手数料は、株式会社等の資本金の額などによって区分されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。

「設立に際して出資される財産の最低額」を記載している場合は、5万円の手数料額となるようです。

2万円の差ですが、起業はじめとしては大きいかもしれませんね。

外国人の会社設立では、通常は資本金500万円で設立しますので、変わらず5万円ですが。


最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!


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