後見人は具体的に何をするの?〜契約の取り消し編〜
本人が成年被後見人(成年後見人がつくケース)や被補助人(補助人がつくケース)の場合には、補佐人や補助人が本人がしたい契約の内容を検討し、その契約に同意することができます。
同意がなく本人が勝手にやってしまった契約は、本人のために取り消すことができます。
例えば、本人が業者から言われるがまま家をリフォームしようとしている場合、その契約内容を吟味することで、悪質な業者の詐欺被害に遭わないように対応することができます。
なお、成年後見制度の利用を申立てる動機としては、預貯金の管理、解約のためや介護保険契約をするための場合が多いようです。
後見制度は、本人を保護するための制度ですから、後見人は、本人の意向や希望を尊重し、「本人にとって最もいいことはなにか」ということを常に考えて、後見業務にあたる必要があります。
後見人は、本人の財産を増やそうとする必要はありませんが、守ることを心がける必要があります。
したがって、本人の財産を本人以外の人のために支出したり、貸したり、あるいは贈与したりするは原則できません。
法律で定められた相続分を確保できない遺産分割をしたり、確かる証拠がない借金を安易に返済したりするのも同様です。
後見人が相続人である場合、「どうせ自分が相続するのだから」と本人のお金を後見人自身のものであるかのように使ったり、逆に、自分が相続する財産をたくさん残しておこうと本人の生活に必要な支出をしないケースもあるようですが、どちらも不適切です。
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