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法定後見の申立て後の流れはどうなる?

申立て

審理(申立てから1〜2ヶ月後)

・申立人や後見人等候補者との面接

「申立事情説明書」や「後見人等候補者事情説明」に基づき、申立人や後見人候補者が申立ての動機やきっかけなどについて詳しい事情を家庭裁判所に説明します。面接の日時は、申立ての際に、家庭裁判所と打ち合わせして決めます。

・本人の調査

本人の意思を調査し、確認するため、家庭裁判所と本人との面接が行われることがあります。

・親族への意向照会

審理参考のため、申立てにかかわっていない本人の親族の意向を裁判所が調査することがあります。

・鑑定

申立て時に提出している診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼する場合もあります。その場合、申立人が鑑定費用を家庭裁判所に予納する必要があります。


審判

審理の結果、後見制度の利用が必要な場合、家庭裁判所が後見等の開始を審判をし、裁判所が最も適任と考える人を後見人に選任します。補佐や補助の場合は、同意権や代理権の内容も決まります。審判の内容を伝える審判書は、選任された後見人になる人に郵送されます。

審判確定

審判書が届いてから2週間が経過すれば、後見開始の審判が確定します。2週間以内に審判に対して不服申立てをすることができますが、後見人に誰を選任するかということについては、不服申立てできません。

後見登記

審判が確定してから2週間程度で、後見が開始したことや、後見人の住所や氏名などの審判の内容が法務局に登記されます。


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