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後見人に選任されたら、まず何をやるの?

成年後見人に選任されたら、家庭裁判所が指定する期日(原則として1ヶ月以内)に、家庭裁判所に、本人の「財産目録」と「年間収支予定表」を作成して、提出しなければいけません。

本人の資産や負債、収入や支出を把握するためには、本人の預貯金の通帳を見て、どのような収入や支出があるかを確認するのが確実です。

また、通帳だけでなく、本人宛の郵便物からも、預貯金、現金、株式、保険、給料、年金、不動産、借入金などを把握できる場合があります。

後見監督人が選任されている場合には、調査や目録の作成に際して、監督人の指示を受け、内容を確認してもらう必要があります。

また、後見人として各種手続きを行う際、後見人であることを証明する書類の提出を求められます。

その場合には、「成年後見登記事項証明書」を取得しましょう。

「成年後見登記事項証明書」とは、本人と後見人の住所、氏名、後見人の権限の範囲などを証明するもので、法務局で取得することができます。

最寄りの法務局の窓口で申請して取得することができますが、支局や出張所では扱っていません。

郵送でも取得できますが、その場合は、住所地・本籍地にかかわらず、すべて東京法務局後見登録課に申請することになりますので、注意しましょう。


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