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親族が後見人になってかかわる専門職の人って?

・弁護士

広く全般的な法律事務を行うことを職務とし、法律業務範囲に制限がないことから、活動範囲は多岐にわたります。

「代金を支払ってもらえない」「貸したお金を返してもらえない」「交通事故の損害賠償を請求したい」といった民事事件の他にも、離婚問題や遺産分割といった家事事件において、紛争の当事者から依頼を受け、代理人として交渉・裁判・調停などにあたり紛争の解決をします。

また、弁護士は刑事事件の弁護人として活動し、被害者に対する謝罪や被害弁償の助力をしたり、被疑者や被告人の言い分を法的に代弁する弁護活動をします。

他にも、契約書の作成や内容のチェック、個人や会社の破産手続きなども手がけます。


・司法書士

依頼を受けて裁判所や法務局に提出する書類を作成したり、さまざまな登記手続きを、本人の代理として行うことを主な業務としています。

具体的には、不動産の売買による所有権移転の登記申請、抵当権設定の登記申請、会社や各種法人の設立手続き、会社の役員の変更登記などの商業申請等です。


・社会福祉士

身体上の障害があったり、環境上の理由で日常生活を営むのに支障がある人たちの福祉に関して、専門的知識や技術によって相談に応じ、福祉サービスを提供します。

また、医師や保険医療サービスの提供者などとの連携や調整といった援助も行います。


・税理士

被後見人(障害のある子)に確定申告が必要な際には、税理士に依頼することもできます。

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