見出し画像

【違憲審査】最高裁まで争った私の裁判記録【足立区議会議員選挙】

※この記事では、私が最高裁判所まで争いを行った憲法訴訟の概要および提出書類等をすべて公開いたします。選挙に出馬し、その投票結果等に納得がいかない・異議申立てを行いたい方のために異議申立書のひな型や書面の例を閲覧することができます※

こんにちは、司法書士の加陽麻里布 (カヨウマリノ) です。

プロフィール

本文に出てくる条文番号は、当時の条文番号となります。

0.はじめに

 私は、令和元年5月26日執行の東京都足立区議会議員選挙に立候補いたしました。本選挙は、定数45名に対し私を含む57名が立候補。

 選挙の結果、私への投票数は、5548票、投票が無効とならなければ57名中8位でした。この票数は公明党(当選者のうち最高5541票)や、議席を獲得できなかった日本維新の会をも上回るものでした。

 しかし、私は足立区に居住実態を有しないことを理由に、私への投票は無効となり、最終結果は「0票」となりました。

※なぜか区議と市議だけは、選挙の投票日前3カ月間、その地域に居住をしていなければならないという決まりがあるためです(公職選挙法10条)。

1.居住実態がないことは初めから理解の上だった。

 私は、足立区議会議員選挙に出馬し、居住実態がないことを理由に投票が無効となり落選いたしました。投票が有効であれば、上位当選でした。

 しかし、足立区に居住実態がないことは、はじめから理解の上、この選挙に出馬をしました。むしろ、選挙期間中、私は足立区に居住していないことを区民の皆様へ主張していました。私の当時の居住地区は隣町の東京都墨田区です。

 なぜ無効になると分かって、出馬し、選挙活動をしたのか。それは、選挙を通じて、一人でも多くの人に「なぜ区議と市議だけに居住要件を求めるのか」「公職選挙法は憲法に違反しているのではないか?」これらの問題提起をしたかったからです。また、法律の不備の指摘を目的としました。これから、1つずつご紹介させていただきます。

2.投票無効になると分かっても主張したかったこと

 昨今では、地方議会での議員なり手不足が問題となっています。定員割れを起こし、無投票で議員が決まっている現状があります。これは民主主義の根幹を揺るがすものであると強い危機感を感じ、民意が反映される世の中に寄与したいと強く思い矢面に立つ決意をしました。

地方議会議員のなり手不足を解消するには、居住実態の撤廃が必要

 市議会議員・区議会議員だけには、投票日前3カ月間その地域に居住していることが求められますが、なぜ、市議会議員と区議会議員だけにこの規定はあるのでしょうか。

 これには合理的理由が一切ありません。結論を先にいえば、既得権益者(現職の議員等)のためだけにある規定です。地方議会への挑戦に障壁を設けて競争を激化させないよう新規参入を阻害するためだけのものです。

文献等も調べましたが、地方自治云々とかかれたものが見つかるだけで、合理的な理由を述べた文献はありませんでした。仮に地方自治の観点から議員に居住実態が必要であると主張するのであれば、市役所の職員や、市長、区長にも、この規定を適用しなければ整合性はとれません。

もしも、その地域に居住していない人物を議員にしたくない。というのであれば、それは住民が選挙によって落とせばいいのではないでしょうか。 

これは、立候補できる年齢を定めた公職選挙法の年齢要件にも同じことがいえます。選挙権は、18歳ですが、地方議会議員選挙に立候補することが出来るのは、満25歳です。25歳未満を議員にしたくないのであれば、それは住民が選挙によって落とせばいいだけであり、立候補の機会自体をはじめから奪う必要性はどこにあるのでしょうか。

 日本国憲法15条では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めています。足立区民が隣町の墨田区民を足立区議会議員の1人として選出することは、憲法で保障された権利であるはずです。

現に今年の東京都知事選挙においては、元熊本県副知事の小野泰輔氏が出馬をしました。熊本に住んでいても東京都知事選挙に出馬をし、都民は小野氏を選ぶことが出来ます。しかしこれが、地方議会議員選挙になると、他市に在住する者を選ぶことが出来ません。なぜでしょうか。

地方を出て大都市で生活をしている人々の中には、居住要件さえなければ、地元地方議会へ貢献したいという人は一定数いることは確かであります。また、多用な人材が地方議会選挙に挑戦することは、地方創生につながると確信しています。

3.立候補者に居住実態を求める公職選挙法は憲法に違反するのでは?

 市議会議員、区議会議員にだけ投票日前3カ月の居住実態を求める公職選挙法は、国民の公務員選定権と立候補の自由を侵害するため、憲法15条に違反する。

またそれとともに、立候補者の職業選択の自由,居住移転の自由を侵害することから憲法22条1項にも違反します。

私は、この憲法違反である公職選挙法の改正を強く訴え、選挙に出馬し訴えることにいたしました。

4.わざわざ選挙を利用しなくてもいいのでは?

 「他にやり方は無かったんですか?」「選挙に出馬してまで訴える必要があるのですか」このようなご質問をいただくことがありましたが、はっきり言います。他のやり方はありません。選挙に出て訴えるしか問題提起は出来ません。答えは明白です。法律を変えるには現状2つの方法しかありません。

①国会議員になること 又は ②裁判に勝訴して改正すること

国会議員になり法案を提出し法改正をするには、複数人の議員で行う必要があり賛同者が必要です。しかしこれには膨大な時間とお金がかかります。

地方議会議員のなり手不足や無投票選挙により住民代表が決定してしまう民主主義の根幹を揺るがすともいえるこの問題は、緊急の解決課題だと思い、私は、裁判に勝訴して改正することに、挑戦いたしました。

そして、我が国の裁判制度は「付随的違憲審査制」であります。

これは、憲法違反を主張する者は、憲法違反であると主張する法律(ここでいう公職選挙法第10条)により「実害」を受けた者に限られます。

例えば、六法全書を見ていて「あれ?この法律は憲法違反では?」と考えても、裁判所に違憲(憲法違反)かどうか審査してください。と申し出ることは出来ない決まりになっています。

私が、裁判所にこの公職選挙法が憲法違反か否か審査を求める(原告資格を取得する)には、居住実態を求める公職選挙法第10条により実害を受ける必要がありました。

憲法訴訟をする上で、絶対条件がありました。①居住実態のない者が地方議会議員選挙に出馬する。②当選する票数を獲得する。③当該投票が居住実態を有しないことを理由に無効となる必要がある。

この3つの条件をすべてクリアして初めて、憲法違反か否か裁判所に問うための資格を取得することができるのです。ここでさらに最高裁での勝訴も必要ですから法律を変えるのは、本当に難しいことだと実感しています。

5.民意を無視しないでください。

区議と市議だけに投票日前3カ月間居住実態を求める公職選挙法は、憲法が保障する公務員を選定する国民固有の権利や、立候補者の居住移転の自由を侵害しているのではないか。

これを裁判所へ問うためには、上記でも述べたとおり我が国は「付随的違憲審査制」をとっているため、訴えでる者に実害が生じなければなりません。

憲法訴訟をする上で、絶対条件は、①居住実態のない者が地方議会議員選挙に出馬する。②当選する票数を獲得する。③当該投票が居住実態を有しないことを理由に無効となる必要がある。

この3つの絶対条件の中で、最も重要なものは「②当選する票数を獲得する」です。足立区民の方が、隣町の墨田区民の私を議員(公務員)に選定したいという意思表示(民意)をいただくことが何よりも重要でした。

画像3

私は選挙中も足立区に居住実態がないことを主張しました。私が実現したいことを街頭演説でお話させていただき、その結果として、5548名の方に投票いただきました。そしてこの投票は、私が居住実態を有さないことを理由に投票を無効とされました。

私は、5548名の足立区民の方が墨田区民の私を議員(公務員)に選定する権利(憲法15条)を侵害する公職選挙法を憲法違反であると訴えるため、この尊い民意を後ろ盾に戦いをスタートさせました。そしてこのnoteを閲覧している読者の皆様も、今一度ひとりでも多くの人に、この問題を考えてほしいです。

6.そもそも居住実態なくても立候補できる?

 公職選挙法第10条では、選挙の投票日前3カ月間、その地域に居住をしていなければならないという決まりがあります。このような決まりがありながら「立候補」することが出来るのはなぜでしょうか。

それは、「立候補する権利」と「当選する権利」を法律上別々に規定している(つまり法律に穴があり、不備が生じている状態である)からです。

「立候補する権利」は「禁固以上の刑に処せられていない者等…」と定められており「当選する権利」は「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」等と定められています。

つまり、立候補時点では、居住実態は求められないということになります。これにより、墨田区に在住の私が足立区議会議員選挙に立候補することが出来ました。

画像2

「明らかに居住していないことが分かっているなら選挙管理員会は、立候補届出を受理するな!」

 このような意見もございますが、選挙管理委員会は「形式的審査権」しか有しないため、書類に不備がなければ、立候補届出を受理しなければなりません。また、選挙期間中に候補者が、居住要件を満たしていないことを宣言することは、選挙の自由妨害となる古い判例もあります。

画像4

当時の選挙ポスターです。司法書士26歳。いまにして思えば若くて本当にイケイケでしたね…(^^;

7.当選無効後の流れ

 公職選挙法上、いきなり裁判は出来ない規定となっています。流れとしては、選挙結果が確定してから14日以内に地元の選挙管理委員会へ異議申立て→棄却決定後14日以内に都道府県の選挙管理委員会へ不服申立→裁決より14日以内に東京高等裁判所へ提訴となります。

裁判は、高等裁判所からスタートします。3審制の我が国では、非常に珍しく、2審制となります。各選挙管理委員会への異議・不服申立による審査によって1審を行っているという感覚でしょうか…

(1)地元の選挙管理委員会へ異議申立て

まずは、私への投票数5548票は無効(有効であれば当選)としたこの決定に対して、14日以内に、公職選挙法206条により「足立区選挙管理委員会」に対して異議申立を行っていくことになります。

異議申立書は、ひな型がございませんので私が実際に使用したものを配布いたしますので参考にご利用ください(R1.5.28付)。

(2)都道府県の選挙管理委員会へ不服申立て

裁判所以外が憲法違反か否かの、判断を行うことは出来ない為、選挙管理委員会は当該異議や不服申立は、形式的に棄却をしていくことになります。ただ、法律の規定に則り手続きを得なければ裁判で訴え出るための原告資格を取得できないため、不服申立等形式的に行っていきます。

都道府県への不服申立書もひな型がございませんので私が実際に使用したものを配布いたしますので参考にご利用ください(R1.7.1付)。

(3)東京高等裁判所へ提訴

上記(1)及び(2)を経て、やっと原告資格を取得いたします。上記(2)で交付される裁決書をもって東京高等裁判所へ訴えでます。

私が実際に交付された裁決書は下記です(R1.08.28付)

高等裁判所への訴状は下記のとおり(令和元年9月26日付)

被告は東京都選挙管理委員会になります。

選挙に関する裁判は「100日裁判」という非常に特殊な裁判になります。

事件が裁判所に係属してから、100日以内に判決をださなければならない特殊な裁判となります。公務員の身分に関することは、早期の判断が必要ということでしょう。余談ですが、河合夫妻の裁判も100日裁判です。

先方からの答弁書は下記のとおり(令和元年10月24日付)

(4)高等裁判所で請求棄却

高等裁判所では高確率で請求棄却となります(憲法判断は最高裁判所)ここも上記の異議・不服申立のように形式的に行うだけでしょう…

判決書は以下のとおり(R1.12.19付)

ちなみに裁判では、高裁民事では大変珍しいことに、判決理由骨子の読み上げがございました。この裁判の重要性、重さを現していると感じ非常にありがたかったです。

勝訴でも敗訴でも上告となり最高裁の判断を待つ結果となるため高裁判決は通過点にすぎません。しかし住民自治云々と逃げることなく真正面から憲法判断をしていただけたことには大変驚きました。

判決理由の骨子は、憲法15条の公務員を選定する国民固有の権利と憲法44条の国会の裁量権を天秤にかけた上で憲法44条が優越するとの判断。国民の権利・自由を守るため国会を縛るのが憲法なのに国会の裁量が優越?三権分立とはなんなのか。また居住移転の自由にはほとんど触れられていませんでした。

(5)いよいよ最高裁判所へ

高等裁判所にて請求棄却を受けいよいよ最高裁判所へ上告することになります。私が提出した上告状及び上告理由書は下記のとおりです。

上告理由書(令和2年2月10日付)

最高裁判所に係属するには数年かかる場合もございます。上告後記録到達通知というものが届きます。令和2年3月3日に最高裁判所より記録到着通知書が届きました。

事件番号は 令和2年(行ツ)第74号 第一小法廷に係属することになりました。

(6)最高裁判決

令和2年7月2日15時より最高裁判所にて判決の言渡しが行われました。
最高裁判決書は下記の通り(令和2年7月2日付)

残念ながら、最高裁判所で勝訴判決を勝ち取ることは出来ませんでした。これによって足立区議会議員選挙は終了し、足立区のホームページにもその旨が掲載されました。

この判決書は、「選挙の制度については、国会の裁量がある。という判例を引用」一票の格差問題等の判例を引き合いにだしていますが、この裁判の本質に迫った記載は一切なく、非常に残念でした。

時間になると裁判官が入ってきて「上告を棄却する」とだけ言いすぐに閉廷。主文だけの非常にそっけないものでした。ただ形だけ判決を出すだけ。こんなのでいいのでしょうか…というのを国民に問いかけたいです。最高裁は憲法の番人としての役割をきちんと果たしているのでしょうか。

仮に合憲だとしても、憲法裁判に関しては、15人の裁判官がきちんと1人1人意見を述べるべきなのではないでしょうか。

今回の判決は、結論だけを述べどのような理屈なのかは、あえて明示しませんでした。足立区で獲得した5548票の民意、これについて最高裁として真摯に向き合って答えたと言えるのでしょうか。

8.最高裁判所まで戦って分かったこと

ここまで、私の裁判記録を綴ってきましたが、国と最高裁判所まで戦って分かったことがありました。まず法律を改正するための裁判は、一部の民意があったとしても難しいこと。日本中の注目や話題性が必要であること。

テレビやマスコミに取り上げてもらい、弁護団のようなものを結成して記者会見をして…としっかりドラマ作りをして世間に理解をしてもらわなければ、司法は、検討をする姿勢さえ出さないということです。

裁判所はなるべく大法廷をひらきたくないです。1つもメディアが取り上げない状態にも驚きました。

でも、私は裁判所に対して、世論の声に迎合した判決をだしてほしいとは、一切思わないし、法律の専門家としてそれは間違っていてとても危険な状態だと思っています。裁判所は淡々と法律に従い判断をしてほしいです。

ただ一方で法律改正には、世間の声や話題性が必要なことも確かだと実感しました。

何度もいいますが、憲法訴訟は、最高裁判所は憲法の番人としてその役割を自覚し、裁判官全員で意見を述べていただきたいと強く思っています。

当然もう2度とこのような戦いに挑戦することはありません。失望もあるけど、正直つかれました。常に対立の世界である政治は私に合いません。経営者として生きていくのが私には合っているなとおもいました。

9.国会でも取り上げられた本件事案

国会でも参議院の浜田聡先生が、本件事案を取り上げてくださいました。

取り上げてくださり本当にありがとうございました。

10.本訴訟をきっかけに法律改正が行われました

本訴訟をきっかけに、総務省は公職選挙法の改正をおこないました。

公選法の改正では、立候補者に対し、宣誓書に住所要件を満たしていることの明記を義務付ける方針。虚偽だった場合には、30万円以下の罰金と5年間の公民権停止の罰則が適用。

改正というよりは、改悪ですね。今回は、公職選挙法について厳罰化をするという結果となり、これで住所要件をめぐる論争は終了いたしました。法改正により今後わたしのような挑戦を行うことが困難となります。

刑事罰と公民権停止を受けて、司法へこの改正法が無効ではないか争う方法もありますが、受けるダメージが大きいです。少なくても、私にはできませんし、今の選挙制度を変えることは、諦めました。

あの頃は、私がやらないといけないと思いました。でもよく考えてみれば、日本はまだまだ平和な国で何も変える必要はないのかなと。この裁判を通じて何かを変えることは本当に大変だと痛感しました。言うのは簡単ですけど。

いずれ平和では無くなり、若い人たちが危機感を感じて立ち上がるそのときまで、実はなにも変わらなくていいんじゃないのかなとさえ思いました。むしろ何も変えないでほしい…とさえ思ってきている自分がいます。

11.選挙演説と公約

ここまで見てくださったみなさま、本当にありがとうございました。なによりもあの日、足立区議会議員選挙で、私に投票いただいた有権者の皆様本当にありがとうございました。問題提起を皆様とさせていただいたつもりでしたが、力及ばず…レポートにまとめるのも遅くなり申し訳ございません。

今後も有益な情報発信に努めてまいります。最後に足立区議会議員選挙最終日の演説を張り付けて終わりにしたいと思います。

所属は「NHKから国民を守る党」より、出馬をいたしました。

NHK問題に取り組むことを公約に演説いたしました。NHK問題とは「テレビがあればNHKを観ていなくても放送受信契約をしなければならない」と定めた放送法により、NHKを観たくない人の権利が侵害されています。

勝手に電波を送りつけてきて、金払えとやってくる集金人。「テレビがなくてもワンセグ付カーナビがある又はワンセグ付スマホがあれば、契約の義務がある」こんなのおかしくないですか。NHKと理不尽に契約させられた地域の皆様の声を毎日のようにいただいていました。実際に、簡易裁判の代理人となり訴訟をしたことがある私としては、思うところがございました。

受信料を支払っている人も、支払っていない人が観れることに納得いかないと思います。本来、憲法では契約自由の原則が定められておりますが、放送法はなぜか契約を義務化しています。NHK放送のスクランブル化(WOWOWやスカパーのように受信料を支払っている人だけ観ることができ、受信料を支払っていない人は観れないようにすること)を求めています。

私は、足立区担当として、足立区民のみなさまをNHKの集金人による被害からお守りする旨、この選挙では公約としてお約束させていただきました。

12.最後に

 応援してくださった方、本当にありがとうございました。引続き、司法書士としての業務に従事していく次第です。当note上でアップロードした異議申立書等は自身の提出用に使用していただいて構いませんが、2次加工等を行い配布等行う行為は、ご遠慮ください。

 それではまた、別の記事でお会いいたしましょう。YouTubeチャンネル毎日更新しておりますので、チャンネル登録おねがいします(*^^*)

Copyright © 2020 あさなぎ司法書士事務所 All Rights Reserved.







この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?