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家賃支援給付金について(6/16現在)

先日、第二次補正予算が成立しました。とある研修で、多くの方の関心が高い「家賃支援給付金」についての説明を受けましたので、情報提供したいと思います。ご注意いただきたいことは、正式に制度の詳細が公表された訳ではありませんので、現時点での参考情報ということで、該当する方は申請のご準備をしていただければと思います。

持続化給付金の申請の際にも、5月1日の申請開始に合わせて書類を準備されていた方は、不備がない場合に早めに入金されていたようですので、「家賃支援給付金」も申請を待ち構えている方がいらっしゃるのではないかと思います。

家賃支援給付金の給付対象となる事業者の方は、基本的には持続化給付金と同様です。個人事業者や中小企業等となり、地代や家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給するものです。

どのような場合に要件に該当するかというと、持続化給付金の時は、コロナの影響により1月から12月までの対前年同月の売上が50%以上減少した方が対象となっていました。

家賃支援給付金については、5月から12月の期間の売上が対象となり、①と②のいずれかが該当する方になります。
①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少

個人事業者の場合は上限は50万円で、法人の場合は上限が100万円となっています。支払家賃の額の範囲内での給付ですので、支払額を補填していただけるイメージですね。

ここからは、一部、私見と新たな情報が含まれます。

事業用の土地代や駐車場代も含めて考えられるようです。

以前は融資とミックスしたハイブリッド型という案が出ていましたが、融資がなくても受け取れる制度のようです。

給付額の上限が決まれば、その6倍が給付されるようです。

地代や家賃が支払われていることとその賃貸借契約があることが証明されなければいけないので、通帳の写しや契約書の写しを提出する必要があると思います

5月分の売上で比較し、対前年比50%以上減少している場合は、6月からの申請になります。

該当する方は5月の売上を示す資料と家賃を支払っている通帳の写し、賃貸借契約書の写し、持続化給付金の申請の際の資料をデータで用意しておかれたら、早期に申請ができると思います。

議論されていることは、共益費や水道代が家賃の中に含まれている場合どうするのかなど、家賃の線引きのところだと思います。制度を複雑にすれば、審査にも時間がかかり、迅速な給付ができなくなりますので、できるだけ分かりやすい制度にしてほしいものです。

個人的に知りたいことは、個人事業者の自宅兼事業所としている場合に、事業按分割合した家賃を給付してもらえるのかといったことですね。また、契約名義や住所が異なる場合どうするかなど、手続き面でも知りたいことはありますね。

5月分の売上で家賃支援給付金の給付対象となる方は、ぜひ早めに書類を用意して、申請開始日に申請されることをお勧めします。


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