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扶養親族に該当するように働いていたフリーランスが持続化給付金をもらった場合どうするのか

税理士ドットコムの相談の中に、「今までフリーランスとして扶養親族の範囲内の所得で働いていましたが、持続化給付金をもらい扶養親族から外れそうです。どうしたらいいですか。」というものがありました。

前提として、持続化給付金を受給された場合は、収入に計上しなければいけません。所得税や法人税法上は、課税対象となるんですね。しかし、消費税においては、課税対象にはなりません。

「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」を参考にしてください。

持続化給付金 課税

相談の中には、「条件としては持続化給付金を受給できるのですが、扶養親族を外れる可能性があるので、受給しないほうがいいですか。」というものもありました。

回答は、「受給できる条件に当てはまっているのであれば、受給したほうがいいですよ。」ということになります。

税法上の扶養親族の条件は、令和2年であれば、所得が48万円以下であることです。(扶養者の所得によって変わりますので、一般的な基準になります。)

さて、次のような方が持続化給付金を受け取られた場合、令和2年も扶養親族に該当するためには、どのような対応が必要でしょうか。

令和元年の事業所得が30万円のフリーライターで、令和2年の事業所得は、持続化給付金や他の地方自治体の支援金を受給したため、100万円を超えそうな場合

このフリーライターが令和2年の扶養親族に該当するための所得は、48万円以下となります。

結論としては、100万円ー48万円=52万円分の必要経費を増やすことになります。

支払いのない架空経費や家事費を経費算入することは厳禁です。

青色申告をされていれば、少額減価償却資産の特例を利用することで比較的容易に必要経費を増やすことができます。

少額減価償却資産の特例

10万円以上30万円未満の固定資産を購入された場合は、「少額減価償却資産の特例」で即時償却することができます。つまり、支払った額全額を必要経費(上限年間300万円)にすることができるということです。

なお、この特例を適用するには、個人事業者の場合は、青色申告書を提出していなければいけません。適用のための手続きは、個人事業者の場合は「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付するか、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の項目欄に、取得価額の合計額と特例を利用する旨を記載する必要があります。

令和4年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合に適用できますので、今年は大丈夫です。

例えば、28万円のバイク、25万円の応接セット、20万円のパソコン、15万円の電動自転車、18万円のファイルキャビネットなどの固定資産を取得した場合、その金額を所得から減額できることになります。

少額減価償却資産

その他、白色申告の場合も含めて取得価格10万円未満の「少額減価償却資産」については、必要経費として、その年に全額を「即時償却」することができます。

例えば、掃除機6万円、プリンター5万円、事務机4万円などは、支払った額をその年の必要経費として計上することができます。

少額減価償却資産の購入の検討してください。

まとめ

事業に必要な経費の支払いは脱税ではありませんので、お仕事を充実させるためにこれまで購入を控えていた減価償却資産を購入して必要経費に算入することによって、所得を下げることができます。それにより、年間所得48万円以下となれば引き続き扶養親族に該当することとなります。

追加情報

個人事業者の方で青色申告の申請をされていない方は、本来は確定申告期限までに令和2年分の青色申告承認申請書を提出しなければいけませんが、今年はコロナの影響のため特例が設けられています。今から提出しても、今年の青色申告が認められる可能性があります。

節税のためには、青色申告は必須ですよ。

国税庁のウェブサイトからの引用です。

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