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【国会ダイジェスト】本村伸子議員(共産) (衆議院本会議2024年3月14日)

3月14日、「離婚後共同親権」導入を柱とする民法改正法案が、衆議院で審議入りしました。
この記事では、本村伸子議員(共産)への質問に対する小泉大臣の答弁をお伝えします。



親権の性質について

親権は子に対する支配権ではなく、また権利のみでなく義務としての性質を有しており、子の利益のために行使しなければならないものと理解されております。

親権の定義や用語の見直しについて

法制審議会の議論では、親権を親責任という用語に見直してはどうか、いう意見もございました。しかし、親責任という用語は、その主体でない父母が子に対する責任を負わなくなるとの誤解を招かれないため、その見直しは見送られたという経緯がございます。

子の意見表明権について

家庭裁判所は、親権等に関する事件では、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないこととされております。加えまして、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明らかにしております。このように、子の意見表明権は適切に保障されているものと考えております。

離婚後の共同親権への懸念について

法制審議会の議論では、父母双方を親権者と定めることにより、子の利益を害する事案もあるとの懸念が示されました。そこで、本改正案では、親権の共同行使が困難な場合や、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合のように、父母双方を親権者と定めることにより、子の利益を害すると認められるときは、裁判所が必ず単独親権としなければならないこととしております。

紛争が多発する懸念について

本改正案では、監護又は教育に関する日常の行為をするときや、子の利益のため急迫の事情があるときは、親権を単独で行使することができることとしており、不必要な紛争が多発するとは考えておりません。

民法改正案に対する不安の声について

本改正案は、DVや虐待のおそれがある場合のほか、親権の共同行使が困難な場合にも、裁判所は必ず単独親権としなければならないこととしており、安全・安心を脅かすなど、ご指摘のような内容とはなっておりません。本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、法務省のホームページ等を利用して、適切かつ十分な周知・広報に努めてまいります。

裁判所が親権者を定める際に考慮されるDVや虐待について

本改正案では、裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げております。具体的には、父母の一方が暴力等を受けるおそれや、子の心身に害悪を及ぼすおそれの有無を基準として判断することとなります。その判断の際には、当事者の主張のみに基づくものではなく、ご指摘のようなDVや虐待の特質等も踏まえつつ、DV等のそれを基づける事実と、それを否定する事実とか、総合的に考慮されると考えております。

子の利益のため急迫の事情があるときの具体例について

お尋ねについては、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を言うと考えております。ご指摘のように、離婚後に元配偶者から暴力を受け、その後、子どもを連れて転居するケースについても、これに当たる場合があると考えております。

臨床医療の現場への影響について

本改正案は、監護に関する日常の行為をするときや、子の利益のため、急迫の事情があるときは、親権を単独で行使することができることとしております。そのため、ここに関する新条契約の締結について、必ず、父母が共同して親権を行使しなければならないものではなく、適切な医療の妨げになるとの懸念は当たらないと考えております。

パブリックコメントの公表について

中間試案に対するパブリックコメントでは、個人・団体から8000件を超える意見が寄せられ、その概要は、法務省のホームページで公表しております。その意見には、プライバシーに関わる事項が多数含まれているため、意見そのものを公表することは適当ではないと考えております。

家庭裁判所の体制について

お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審理が行われるよう、対応されるものと承知しております。

子どもの権利保護など、総合的な施策について

改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、ひとり親家庭支援や裁判手続きの利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DVおよび児童虐待等を防止して、安全・安心を確保することが重要であると考えております。法務省としては、本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、こうした環境整備について、関係省庁等と連携して取り組んでまいります。

弁護士費用について

お尋ねの弁護士費用については、経済的な理由で泣き寝入りすることがないよう、民事法律扶助を適切にご利用いただけるよう、努めてまいりたいと考えております。

養育費立て替え払い制度について

お尋ねの養育費立て替え払い制度については、その創設を期待するお声があることは承知しておりますが、本改正案では、養育費の取り決めの実効性を向上する改正案となっており、まずはその施行状況を注視したいと考えております。


七緒さんnote、および、PolityLink(衆議院 本会議 2024年03月14日) を参考にさせていただきました。ありがとうございます。

正確な発言や、議場の様子などは、動画でご確認ください。
衆議院インターネット審議中継 (shugiintv.go.jp)




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