見出し画像

【答弁】米山隆一議員(立憲) (衆議院本会議2024年3月14日)

3月14日、「離婚後共同親権」導入を柱とする民法改正法案が、衆議院で審議入りしました。
この記事では、米山隆一議員(立憲)への質問に対する小泉大臣の答弁をお伝えします。



Q1.改正案は、離婚時において、共同親権を原則とするものではないということでよいか。

【小泉法務大臣】
本改正案が共同親権を原則とするものであるかについて、お尋ねがありました。お尋ねの共同親権を原則とするという表現は、多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、「父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要である」との理念に基づくものであります。その上で、離婚後の親権者を「父母双方とするか、その一方とするか」については、個別具体的な事情に則して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、本改正案もそのような考え方に沿ったものと考えております。

Q2.受験、手術、ワクチン接種、同居親の引っ越しに別居親の同意は必要か。

【小泉法務大臣】
親権の共同行使が必要な具体例について、お尋ねがありました。本改正案では、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護または教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。子どもが受験する進学先の決定や、子の心身に重大な影響を与える手術の決定、子の転居については、基本的には父母が共同して行うことになると考えております。他方で、子の手術のうち、子の心身に重大な影響を与えないようなものや、通常のワクチン接種であれば、監護または教育に関する日常の行為として、単独で行うことができると考えております。

Q3.「急迫の事情」について、受験の願書提出が翌日に迫っている場合、2~3カ月先に子どもの手術が必要な場合、ワクチンの接種日が翌日に迫っている場合は、別居親の同意が必要なのか。

【小泉法務大臣】
子の利益のため、急迫の事情があるときの具体例についてお尋ねがありました。子の利益のため、急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害する恐れがあるような場合を言うと考えております。受験願書の提出期限やワクチン接種の期限が、翌日に迫っている場合は、これに当たると考えております。他方で、子の心身に重大な影響を与える手術については、手術日まで2、3ヶ月程度の余裕がある場合には、直ちにはこれには当たらないと考えますが、協議等ができずに手術日が迫ってきた場合は、これに当たり得ると考えております。

Q4.共同親権のネガティブな面もきちんと描いた想定事例等も含めて広報する意思があるか。

【小泉法務大臣】
改正後の広報の在り方についてお尋ねがありました。法務省としては、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、様々なケースがあることを念頭において、適切かつ十分な周知広報に努めてまいります。

Q5.精神的DV・経済的DV、配偶者間の感情的問題に基づいて共同親権の行使が困難な場合も単独親権になるのか。これらは国民にどう周知されるか。

【小泉法務大臣】
裁判所が必ず単独親権とすべき事例及び、その周知の在り方についてお尋ねがありました。本改正案では、身体的な暴力に限らず、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合や、配偶者間の感情的な問題に基づいて、親権の共同行使が困難な場合も、事案によっては、裁判所が必ず単独親権としなければならないことがあり得ると考えております。法務省としては、施行までの間に、本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、法務省ホームページ等を利用して、適切かつ十分な周知広報に努めてまいります。

Q6.家庭裁判所は現状でもパンク気味だが、新たな複雑な判断を十分にできる体制が整っているのか? いつまでにどのように整備するつもりか。

【小泉法務大臣】
家庭裁判所の体制についてお尋ねがありました。お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において、適切な審理が行われるよう、対応されるものと承知しております。法務省としても、適切かつ十分な周知広報に努めるなど、裁判所の取り組みに協力してまいります。

Q7.現在の単独親権に不満を持つ別居親が親権変更を申し立てることが予想される。DVで隠れるように暮らしている親にとっては恐怖だ。どのように対策をし、防げると考えているか。

【小泉法務大臣】
親権者変更の手続等についてお尋ねがありました。本改正案の施行後は、改正後の親権者変更の申立てに関する規律が適用されますが、それにより、子の利益が害されないようにする必要があります。そこで、本改正案では、親権者変更の申立てが認められるのは、子の利益のために必要がある場合に限っており、かつ、DVや虐待の場合のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合には、親権者を父母双方とするよう、変更することができないこととしております。本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分に周知することにより、子の利益を害するような親権者変更の申立てを、可及的に防ぐことができると考えております。


七緒さんnote、および、PolityLink(衆議院 本会議 2024年03月14日) を参考にさせていただきました。ありがとうございます。

正確な発言や、議場の様子などは、動画でご確認ください。
衆議院インターネット審議中継 (shugiintv.go.jp)




よろしければサポートお願いします。 共同親権問題について、情報収集・発信の活動費として活用させていただきます。