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令和2年一級建築士設計製図試験|高齢者介護施設で想定される居住施設等の根拠法


令和2年一級建築士設計製図試験の課題名『高齢者介護施設』の公表内容の(注1)に「居宅サービスを行う施設及び居住施設で構成する建築物の計画とする。」とあります。

居住施設等として想定されるものを、根拠法に基づいて以下にまとめてみます。

1.サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条
高齢者向け賃貸住宅又は有料老人ホームであって、居住専用部分に高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス、その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業を行う住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第3条
・各戸の床面積は25㎡以上
・居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上

2.有料老人ホーム

老人福祉法第20条
老人を入居させ、当該老人に対して、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理の供与をする事業を行う施設

有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老発0402第1号)
・個室
・入居者1人当たりの床面積は13㎡以上

3.養護老人ホーム

老人福祉法第20条の4
65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う措置施設

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第11条第4項
・原則個室
・入所者1人当たりの床面積は10.65㎡以上

4.軽費老人ホーム

老人福祉法第20条の6
無料又は低額な料金で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第10条第4項
<ケアハウス>
・原則個室
・居室の床面積は21.6㎡以上(洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を除いた有効面積は14.85㎡以上
・2人で共用している場合は31.9㎡以上

5.認知症高齢者グループホーム

老人福祉法第5条の2第6項
認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う共同生活の住居

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条第4項
・一の居室の定員は1人(利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人)
・居室の床面積は7.34㎡以上


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