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一級建築士設計製図試験フォルダ

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出題のあり方や問題文の読み取り方、課題建築物の考察など
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#一級建築士学科試験

一級建築士学科試験と設計製図試験から見た2方向避難における家具の配置と歩行距離の測り方

一級建築士学科試験と設計製図試験から見た2方向避難における家具の配置と歩行距離の測り方

合格発表時に公表されている通り、設計製図試験において「法令への重大な不適合」と判断されかねないのが、「直通階段に至る重複区間の長さ」や「避難経路」になりますので、歩行距離に関する考え方をよく理解しておくことは重要です。
勿論、令和3年に出題されていますので、学科試験においてもです。

まず、令和3年一級建築士学科試験での出題になりますが、以下の記述を「最も不適当なもの」としています。

次に、「見

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一級建築士学科試験で学ぶ「涼」をもたらす「潜熱」

一級建築士学科試験で学ぶ「涼」をもたらす「潜熱」

1.温度が変化しない潜熱の働き ヤカンに水を入れてお湯を沸かすとき、コンロの炎によって熱が加えられると、段々水の温度が上がっていくことは、想像しやすいと思います。温度計をさしておけば、熱の供給に比例して、温度計の値が上がっていくことになります。
 水、お湯とも温度が違うだけで「液体」です。このように、「液体」から「気体」へと状態変化することなく物質の温度を上げたり下げたりする熱を「顕熱」といいます

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一級建築士試験|コロナ禍において受験者に課せられる試練と受験手数料の返還措置

一級建築士試験|コロナ禍において受験者に課せられる試練と受験手数料の返還措置

7月3日付で、公益財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」とします。)のホームページにおいて、受験手数料の返還について下記内容が公表されています。

また、6月に入り予定通りの日程で実施すると公表した際に、新型コロナウイルス感染症などへの対応として、『新型コロナウイルス感染症の疑いがある方は、必要に応じて保健所やかかりつけの医師等に相談の上、当日の受験を控えていただくようお願いします。』

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一級建築士学科試験と設計製図試験|バリアフリー法上の要求と多機能トイレのあり方の見直し

一級建築士学科試験と設計製図試験|バリアフリー法上の要求と多機能トイレのあり方の見直し

<見出し画像>出典:高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(平成29年3月 国土交通省)

1.バリアフリー法高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令における「建築物移動等円滑化基準」のうち、第14条が便所についての規定になり、以下の通りとなっています。

(便所)
第14条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、その

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一級建築士学科試験と設計製図試験をコラボして、建蔽率の改正に基づく設計与条件を掘り下げてみる

一級建築士学科試験と設計製図試験をコラボして、建蔽率の改正に基づく設計与条件を掘り下げてみる

平成30年「健康づくりのためのスポーツ施設」の設計与条件に照らして、改正建築基準法に基づく、今後の建蔽率の限度の扱いについて考察してみます。

1.平成30年当時の設計与条件・敷地は、第一種住居地域及び準防火地域に指定されている。また、建蔽率の限度は70%(特定行政庁が指定した角地における加算を含む。)、容積率の限度は200%である。
・床面積の合計は、2,300㎡以上2,800㎡以下とする。

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