
【2023年度版】消防設備士2類「過去問テスト」甲種【※PDF付き】
【🚀大幅アップデートのお知らせ】
2023年度版を更新しました。2022年度版以前のものをご利用の皆さま、そのままPDFダウンロードできますので是非ご利用下さいませ。
これから「過去問テスト」の利用を検討されている方は最新の過去問情報を使って自分の実力を確認し、本試験で全く同じ問題もしくは類題を解くことで他の受験者より大幅に有利な状態で合格を勝ち取って下さいませ。
取り急ぎ、ご報告まで。
いつも弊社ブログ及びTwitterを閲覧頂きまして、誠に有難う御座います!
ここから先は消防法に基づく国家資格である、消防設備士の試験に「一発合格したい人」向けの専門的な話になっております。
それ以外の方は、引き続き弊社ブログ及びTwitterをお楽しみ下さい。
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ご存知の通り、消防設備士の試験問題は「会場の外へ持ち出す行為がNG」となっています。
その為、例えば電験三種でいう「過去問題集◯◯年分!」みたいな書籍が存在しないのですが、その代わり何と消防設備士の試験は『前に◯◯県で出たのと全く同じ問題が‥。』みたいな現象が起こります。
他の資格試験では過去に出た問題と全く同じ問題は出ませんが、消防設備士の試験では過去に出た問題と全く同じ問題が出る可能性があるのです。
よって、表に出づらい「実際に出た問題」の情報をGETし、それを元に勉強をすれば合格に大きく近づくことができるというワケです。
「過去問テスト」は、その名の通り “過去に出た問題” のテストになります。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。

参考書や問題集を一通りされた後、さらに合格を確実なものにしたいという「消防設備士」受験者の皆様にとって必ず役に立つ話になっています。
そもそも参考書でしか勉強せずに、それからいきなり本試験に挑戦するってギャンブル過ぎますよね。よく、この勉強方法で合格してたなぁ‥。(汗)
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【✍追記】
実際に消防設備士「過去問テスト」をご利用頂いた方の感想です。
本日静岡市にて消防設備士の甲2を受けてきました。難問・奇問はあまりなく、1時間で終わってしまったので退出。青木防災さんの過去問テストの中で的中2問、類題も数問あり、役に立ちました。 pic.twitter.com/9usHh5bi11
— ちゃごけ (@_z7) August 8, 2021
本番の試験を受ける前に、一度ほぼ本番と同じ試験を受けた人と、そうでない人のどちらが合格し易いか…さて「過去問テスト」を始めましょう!
マークシートを置いておきますから、是非これを使用して本番と同じ条件で挑んで欲しいです。

消防設備士甲種の試験時間は「3時間15分」です。
一度時間も計測してみて下さい。
2023年度版から、独自で「実技試験の採点基準」も設けてあります。

これを参考に今の自分が消防設備士の試験に合格できる実力があるのかを把握して下さい。
【✍ 追伸】
noteの仕組みをご存じない方のために説明しておきますと、noteの有料記事は購入後、閲覧制限が解除されて永久に見ることができるようになります。

この乙種2023年度版の更新に際して、これまで公開していた甲種も全て2023年度版を追加しました。※現在2022年度版も、そのまま閲覧できます!
今回コンテンツの量が単純に倍になり、クオリティも格段に上げました。
その為、特類だけは¥500値上げしました。
その他の1~5類は現時点で、そのままの価格にしています。
しかし今後またアップデートしていく際、価値が高まるにつれて値上げする可能性は十分にあります。よって今が一番お安く「過去問テスト」をお求めできますので、とりあえず消防設備士の免状を取得する予定の方は早めに準備しておくとオトクです。この機会に是非ご利用下さいませ!
では‥開始です!

(※PDFファイルも下に置いておきますので印刷できる方はマークシートと併せてご利用下さいませ!)
消防関係法令(共通)8問
【問題1】消防用設備等を設置しなければならない防火対象物に関する説明として消防法令上、 誤っているものは次のうちどれか。
1 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されたときは、消防用設備等の設置について、その区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす。
2 複合用途防火対象物で同一の用途に供される部分は、消防用設備等の設置について、 用途の管理者又は階に関係なく一の防火対象物とみなされる場合がある。
3 同一敷地内にある2以上の防火対象物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階は3 m以下、2階以上は5 m以下で近接する場合、消防用設備等の設置について、1棟とみなされる。
4 特定防火対象物の地階で、地下街と一体を成すものとして、消防長又は消防署長が指定したものは、消防用設備等の設置について、地下街の一部とみなされる場合がある。
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