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コロナ拡大防止協力金 東京、千葉

こんにちは、アナです。
今回は、都道府県単位の施策、「感染拡大防止協力金」から、東京版、千葉版についてご紹介します。

東京都感染拡大防止協力金(第2弾)

第1弾を受給できた方、逃してしまった方、共に受け取れる補助金です。
■趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置において、事業者に施設の使用停止や営業時間の短縮の協力を依頼した。
この依頼に応じ、対象施設を運営されている方で、「休業等に全面的に協力」した中小企業、個人事業主に対して、「東京都感染拡大防止協力金」を支給します。
■支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円

■申請開始
6月17日㈬~

■支給対象
〇「緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象。
 休止要請等の対象となる店舗・施設については、東京都総務局HPに掲載。
(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
 都の要請等の対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者を対象。
 延長した緊急事態措置の開始日(5月7日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象。
 都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象。この場合、都外に本社がある事業者も対象。
 100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象。
〇令和2年5月7日からの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的に協力した中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象。
 全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行うことが必要。
 営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象。
 食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業時間を短縮することをいう。(終日休業を含む。)

■よくある質問への回答
〇 5 月 7 日から休業していないと、協力金は支給されないのか?
令和2年5月7日(木)から緊急事態措置期間中において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)への協力が必要。

〇 第1回の協力金を受給したが、第2回も受給できるのか?
この協力金はそれぞれの期間に応じて設定いるので、対象の期間において
休業の要請等に全面的に協力している場合には、第2回目も受け取ることが可能となる。
〇 申請には、第1回のときと同じ添付書類が必要か?
今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化する予定。

ということで、第1回を受け取った方の場合は、書類を再利用でき、手間が省けるので、更に申請しやすくなりそうです。


千葉県中小企業再建支援金

■支給額
対象要件を満たす中小企業者に対し、借りている事業所の数に応じて、以下の額を支給する。

休業要請対象業種でない場合
賃借している事業所がない場合20万円
1事業所を賃借している場合30万円
複数の事業所を賃借している場合40万円

休業要請対象業種の場合(以下、全て令和2年)
●4月22日から5月6日及び5月9日から5月31日※3までの全ての期間について要請に応じている場合
賃借している事業所がない場合20万円
1事業所を賃借している場合30万円
複数の事業所を賃借している場合40万円

●4月22日から5月6日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
賃借している事業所がない場合10万円
1事業所を賃借している場合20万円
複数の事業所を賃借している場合30万円

●5月9日から5月31日※3までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
一律 10万円

「賃借」の対象は、事業所のほか、事業所の底地である土地についても含む。
「事業所」は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。
休業要請が5月30日までのいずれかの日で終了する場合、5月9日から当該終了日までの期間とする。

■申請期間
令和2年5月7日(木)から令和2年8月31日(月)まで

■対象要件
7つを全て満たすことが条件
①中小企業基本法における、中小企業であること。(個人事業主も含む
②新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上高が前年同月(令和2年1月~令和2年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少していること。
③千葉県内に「主たる事業所」※を有する中小企業者であること
④事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
⑤事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき休業等の要請を行った施設を有する者にあっては、当該要請に応じていること。
⑦暴力団関係でないこと。


今回は簡単ですが、東京・千葉の例について、ポイントをお伝えしました。
この情報が、資金繰り等で奔走されている事業者の方の一助となればうれしい限りです。
現在、今回紹介した拡大防止協力金、融資関連、助成金等多数のお問い合わせと、実際に審査に通り、需給できたクライアントさんから喜びの声を頂いております。

資金の工面でお困りの方がいらっしゃれば、Twitterにて、お問い合わせに対応しております。ありがとうございました。

アナ(資金調達支援)@nayamisugija

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