スイスで働くためのビザ取得方法 - 基礎知識

この記事は、自分の就活の過程で、海外就職について調べた際のメモ書き的な記事です。スイスで就職するためにビザに絞って書いています(2020 5月現在)。また、現地の企業から直接仕事を得た場合を想定していますが、日本企業からスイスに派遣される際も似たような手続きになると思われます。また、ざっくりとした全体像を掴むために調べただけですので、実際に就労申請等する際には公式の情報を参照してください。

*90日以内の滞在のみであればシェンゲンビザにより、日本人は申請なしにスイスに滞在できます。シェンゲンビザでは報酬を得る労働が禁止されていますので、就労するには以下の長期ビザが必要です。

The Switzerland long-stay visa(長期ビザ)とは?

- スイス国内で、労働、学業、家族と住むことを可能にするビザ
- 学生ビザ、労働ビザ、家族(Family Reunion)ビザがある。
- 学生ビザ:学期中は週15時間まで、休暇中はフルタイムで働ける。
- 労働ビザ:制限なくフルタイムで働ける
- 家族ビザ:制限なくフルタイムで働ける

 前提:スイスの労働許可が出る基本的な条件


- 技術や専門技能がある(管理職、専門職)
- 学位をもっているをもっている
- 数年の就労経験がある★
- 就職先が決まっている
- 現在いる、スイス国民、EU/EFTA市民・ビザ保有者からその役職に適切な人材がいない
- 年間ビザ発行数に収まっている

企業に雇用してもらう場合
1. 仕事を見つける
2. 雇用者が、在留許可(Residence Permit)申請を現地のカントンの移民局に提出する
- 在留許可と就労許可はセット。在留が認められれば働ける。
- おそらく、雇用者だけでなく、自分もこのタイミングで書類等を提出する必要あり。
- 雇用者は、雇用されるには、雇用主が採用広告を出し、現地で候補が見つからなかったことを証明する手続きが必要。
- 地方カントンが、国の移民局(Federal Office for Migration/ FOM)からの承認を得る。この審査では、言語力、年齢、スイス文化への適応力などが審査される。
3. 雇用者が、在留許可を申請している間、スイスに入国するための(長期)ビザを申請しなければいけない。
- 日本人は**入国のための**ビザは不要(要確認)。[参考](https://visaguide.world/europe/switzerland-visa/long-stay/)
4. 国の移民局が在留許可の決定をすると、雇用者、カントンに連絡が入る。許可が下りた場合、応募者の国の大使館から連絡が入る。
5. 許可が下りたら14日以内にスイスに渡航し、現地のカントンの移民局を通して、住民票を登録しなければいけない。
6. そして、晴れて在留許可を手に入れるとスイス国内で働けるようになる

自営業・経営者の場合
- カントンと国の審査を受けて、特定の基準(経済的、ビジネス的、本人の適応資質)を満たした上で国のビザ発行数内であれば、ビザが発行される。

参考にしたサイト:
Long Stay Visas to Switzerland
Swizerland Working Visa
FDFA - Labour/Work permits

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