見出し画像

【稿本】地域連携薬局とは何か?

2021年1月22日のインターネット官報号外(第14号)で地域連携薬局の基準等が公示されました。2021年8月1日の施行にむけて具体的な認定要件が明らかになりました。これを機に地域連携薬局についてもう一度復習しようと思います。

そもそも地域連携薬局とは何か?

地域連携薬局とは何か? (1)

薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。(医薬品、医用機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等を一部を改正する法律 第六条の二)

「地域連携薬局」とは令和2年9月に施行された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律で定められた「特定の機能を有する薬局」の1つです。

地域の医療機関や薬局などと連携して退院後や在宅での服薬支援を一元的・継続的に対応する薬局のことです。いわゆる「かかりつけ薬局」+「健康サポート薬局」を合わせ持つ機能の薬局です。都道府県知事が認定します。

なぜ、このような認定制度ができたのか?

地域連携薬局とは何か? (2)

端的にいうと薬局の機能を「見える化」することで、利用者に最適な薬局を選択しやすくするためです。同じように見える薬局でも得意とする機能は違うというわけです。

認定されるためにはどうすればよいか?

1月22日に認定要件が公示されました。

地域連携薬局とは何か? (3)

要件はたくさんありますが、個人的に気になるのが「地域の医療機関への報告」の実績が月平均30回以上の必要なことです。トレーシングレポートなのか?お薬手帳でよいのか?は不明ですが、かなりハードルが高い印象です。あとの要件は「地域支援体制加算」を算定している薬局なら不可能ではないでしょう。

「機能別の薬局認定制度」がどの程度、薬局機能の向上に関連するのかは不明ですが、認定を取得できるように努力することは必要ですね。

もし私のnoteがあなたのお役に立てたのであれば、これほど嬉しいことはありません。