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【図解】2024年10月からの医療DX推進体制整備加算|調剤

序論

2024年10月から医療DX推進体制整備加算が改定され、特にマイナ保険証利用率が重要な要件となります。

本論|2024年10月からの改定内容

1. マイナ保険証利用率に応じた3段階の加算

医療DX推進体制整備加算は、薬局におけるマイナンバーカードの健康保険証利用率を基準に、3段階の点数設定となっています。つまり、薬局が積極的にマイナンバーカードの利用促進に取り組むことで、より高額な加算を受けられる仕組みとなっています。

具体的には、加算1(7点)、加算2(6点)、加算3(4点)の3段階があり、より高い利用率を達成することで、より多くの加算を受けることができます。各加算の適用には、具体的なマイナンバーカード利用率の基準が設けられています。例えば、2023年10月~12月の期間であれば、加算1は15%以上、加算2は10%以上、加算3は5%以上の利用率が求められます。さらに、2024年1月以降は、これらの基準がより高い水準に引き上げられる予定です。

2. マイナ保険証利用率の実績確認

マイナ保険証利用率は、薬局が医療DX推進体制整備加算を取得するために満たすべき重要な要件です。この利用率は、以下の2つの方法で評価されます:

  • レセプト件数ベース利用率: マイナ保険証の利用者数をレセプト枚数で割った率。

  • オンライン資格確認件数ベース利用率: マイナ保険証の利用件数(≒処方せん枚数)をオンライン資格確認システムの利用件数で割った率。

利用率は毎月、社会保険診療報酬支払基金から各薬局に通知されます。2024年10月から2025年1月までは、両方の利用率のうち高い方を基準に利用することが可能です。

3.届出の方法と注意点

マイナ保険証利用率に関する施設基準は、地方厚生局への届出が不要です。しかし、実績が基準に達していない場合には、医療DX推進体制整備加算を算定することができなくなります。既に届出を行っている薬局は、新たな届出は不要ですが、利用率が基準を満たしているかどうかを常に確認することが求められます

結び

2024年10月からの改定により、薬局はマイナ保険証の利用率を重視した対応が必要となります。実績をしっかりと確認し、適切な体制を整備することで、医療DX推進体制整備加算を算定することができます。

参考資料

厚生労働省保険局医療課,医療DX推進体制整備加算・ 医療情報取得加算の見直しについて

薬剤師カモーンTV,医療DX推進体制整備加算が3区分に変更・実績の考え方・利用率の上げ方について


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