【どことなくチャラい日本国憲法】Episode1~「この国は誰のもの?」って話~

【Episode1~「この国は誰のもの?」って話~】

「この国は誰のもの?」って話をさせてもらいたいんだけどさ。

今まではさ、国のことを決めるのは天皇だったわけよ。
つまり、この国は天皇のものだったわけ。


で、一人がそういう超強いパワーを持ってると、
パワーのない俺たちは逆らえないわけね。


で、誰も戦争を止められなかったわけ。



だから、これからは俺たち国民が国のこと決めようぜって話。
この国は俺たちのものってこと。




じゃ、天皇はどうすんのって話なんだけど。



なんかなくすのもあれだし、
でも、天皇が政治に関わるとまたヤバいことになるかもしんないよね?

じゃあまあ、間をとって、
俺たちのシンボル的なものにするってことにしようぜ。
俺たち、そうすることに決めたわ。




ちなみに天皇が死んだあと、誰が天皇になるかって話だけど、
細かい話はここですると長くなるから、詳しくは別んとこに書いとくわ。



天皇が国に関わることを勝手にやり始めると
また暴走するかもしれないから、

それについては、俺たちの代表者が選んだリーダーと、
その右腕たちが責任をもって、アドバイスしたり許可を出したりしようぜ。

あと、天皇は、国の運営とかには一切口出しはできないようにしとくぜ。
それ以外の、たとえば天皇はお祭りとか儀式はしていいよ。
キツかったら、誰かに任せてもいいよ。



天皇は、俺たちの代表者が選んだリーダーに「お前がリーダーだ!」って言ってくれ。

そして、リーダーと、その右腕たちが、
俺たちの権利を守ってくれるでけえ組織のトップの人を選ぶから、
そいつに「お前が、国民たちの権利を守ってくれるでけえ組織のトップだ!」って言ってくれ。


あと天皇は、
「なんか皇居広すぎるから、半分くらい誰かにあげちゃおうかなぁ」とか、
「なんか皇居もっと大きくしたいから、誰かの土地買収しようぜ」みたいに、
勝手に自分の家のものを、あげたりもらったりするのも禁止ね。

そういうことは、俺たちの代表者が話し合って決めるね。


(→次回:Episode2~戦争やめまーす~)




【用語解説】
国のことを天皇が決める〈天皇主権〉
国のことは俺たち国民が決める〈国民主権〉
天皇が死んだあと誰が天皇になるか等を決めておく別のルール〈皇室典範〉
俺たちの代表者〈国会〉
俺たちの代表者が選んだリーダー〈内閣総理大臣〉
リーダーとその右腕たち〈内閣〉
国民たちの権利を守ってくれるでけえ組織〈最高裁判所〉




【参考】
第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

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