見出し画像

同性婚訴訟とパートナーシップ制度。

11月30日、同性婚訴訟をめぐる裁判で東京地裁が「違憲状態にある」との判決を下したことは、画期的な判断として注目されました。現在のところ多数提起されている同様の裁判の中のひとつの地裁判決に過ぎませんが、これからの国全体の判断の流れに影響を与えることは間違いないと思いますので、もう一度要点を整理してみたいと思います。

①憲法24条1項をめぐる判断

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

日本国憲法24条1項

東京地裁は、「憲法24条が『両性』、『夫婦』等の男性と女性を示す文言を用いていることや、婚姻とは、当事者間の親密な人的結合全般ではなく、その時代の社会通念に従って婚姻とみられるような関係、いわば社会的な承認を受けた人的結合関係をいうものと解されてきた」という経緯から判断する限りにおいて、「憲法24条にいう「婚姻」とは異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当である」と判断しています。

「近時、同性愛を異常なものとするかつての認識の誤りは多くの国において改善されつつあり、同性愛に対する差別、偏見を克服しようとする動きがあることが認められ、同性愛者等を取り巻く社会状況に大きな変化がある」と認識した上で、「伝統的に男女間の人的結合に対して婚姻としての社会的承認が与えられてきた背景には、夫婦となった男女が子を産み育て家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという社会にとって重要かつ不可欠な役割を果たしてきた事実があることは否定できない」とし、「現段階において、憲法24条の「婚姻」について、これに同性間の婚姻を含まないという解釈が 不当であり解釈を変更すべき状態となっているものということはできない」と結論づけています。

②憲法14条1項をめぐる判断

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法14条1項

まず前提として、東京地裁は「婚姻及び家族に関する事項についての区別取扱いについては、立法府に与えられた上記の裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものということができる」という認識を示しました。

その上で、「同性愛者は、婚姻(法律婚)制度全体を利用することができない状況に置かれ、異性愛者とは異なり、婚姻によって生ずる様々な法的効果等を享受することができないという不利益を受けている」という現状を認めつつ、同時に「憲法24条1項は、異性間の婚姻について法律婚としての立法を要請しているものと解すべきものであるところ、このように婚姻を異性間のものとする社会通念の背景には、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みがある」という現実を受け止め、「本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り、同性間の婚姻を認めていないことは、上記のような社会通念を前提とした憲法24条1項の法律婚制度の構築に関する要請に基づくものであって、上記区別取扱いについては合理的な根拠が存する」としています。

したがって、本件諸規定が婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていないこと自体が、立法裁量の範囲を超え、性的指向による差別に当たるとして、 憲法14条1項に違反するとはいえない」というのが結論です。

③憲法24条2項をめぐる判断

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

日本国憲法24条2項

まず前提として、東京地裁は「同条は、法律婚制度に同性間の婚姻を含めることについては何ら触れておらず、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること、又は同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築することなどを禁止するものではなく、このような立法は、その内容が個人の尊厳と両性の本質的平等に反し立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものでない限り、憲法24条に違反するものではないということができる」と判断しています。

その上で、「同性愛者は、性的指向という本人の意思で変えることのできない事由により、本件諸規定により婚姻制度を利用することができず、そのパートナーとの共同生活について、家族として法的保護を受け、社会的に公証を受けることが法律上できない状態にある」とし、「婚姻により得ることができる、パートナーと家族となり、共同生活 を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けることができる利益は、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益ということができ、これは男女の夫婦と変わらない実態を有する生活を送る同性愛者にとっても同様であるということができる」という認識を示しました。

特定のパートナーと家族になるという希望を有していても、同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害であるということができる」とした上で、「同性間の人的結合関係について、パートナーと家族になり、共同生活を送ることについて家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度 (以下「パートナーと家族になるための法制度」という。)が設けられていないの は、前述のとおり伝統的に婚姻が異性間のものと考えられてきたことに負うところが大きいものと考えられるが、パートナーと家族になるための法制度としては、同性間の婚姻制度以外にも、諸外国で導入されている婚姻に類する制度も考えられるところであり、少なくともこのような婚姻に類する制度は、前述の婚姻についての伝統的な価値観とも両立し得るものと考えられる」と踏み込んでいます。

結論としては、「上記のような制度を構築することは、その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、これは、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながるもの」とし、「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大 な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にあるということができる」と判断しました。

ただし、「そのような法制度を構築する方法については多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねられており、必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限られないことからすれば、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反すると断ずることはできない」として、あくまで現状は「違憲状態」だとしており、違憲違法を理由とする損害賠償請求は斥けています。

国単位のパートナーシップ制度構築が急務

2015年に渋谷区と世田谷区から始まった「パートナーシップ制度」は全国各地の自治体に広まり、現在では240以上の自治体で施行され、人口カバー率は6割を超えています。パートナーシップ制度は、それぞれの自治体の独自が「結婚に相当する関係」とする証明書を発行することで、公営住宅への入居や生命保険の受取人の指定、病院入院時の立ち合いなどが認められるものですが、そもそも同性婚とは異なり法的な効力はないことから、法的な「家族」とは認められず、パートナーの死亡後の遺産相続や子どもの親権者になることなどはできず、現状、制度自体が適用されていない自治体が4割ほど存在することから、住所地の自治体によって受けられるサービスの内容なども異なるのが実態です。

今回の判決が、「多数の地方公共団体においていわゆるパートナーシップ証明制度等が導入され、 広がりをみせている状況にあり、さらに国において同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害となるような事由があることはうかがわれない」とするように、国会の立法措置による法制度の創設によって、一刻も早い国単位のパートナシップの適用が急務とされているといえるでしょう。

「婚姻を男女間の人的結合関係と捉える伝統的な価値観に根差したものであると考えられるところ、このような価値観が、夫婦となった男女が子を産み育て、家族として共同生活を送りながら、次の世代につないでいくという古くからの人間の営みに由来するものであることからすれば、これを一方的に排斥することも困難であるといわざるを得ない」とする典型的な反対意見の人たちの多くも、国単位のパートナーシップ制度の導入事態に真っ向から異論を唱える動きは少ないのではないかと思います。

臨時国会は補正予算や旧統一教会問題、国防費をめぐる議論にせわしく終始した感がありますが、国会においては、東京地裁の厳しいメッセージを受けてまずは一日も早い国単位のパートナーシップ制度の創設に向けて取り組んでほしいものです。

学生時代に初めて時事についてコラムを書き、現在のジェンダー、男らしさ・女らしさ、ファッションなどのテーマについて、キャリア、法律、社会、文化、歴史などの視点から、週一ペースで気軽に執筆しています。キャリコンやライターとしても活動中。よろしければサポートをお願いします。