古物営業法の「古物」に該当しないものとは?(古物商免許取得相談センター)
こんにちは😊✨
本日は、古物営業法の「古物」に該当しないものとは?について、説明させて頂きます🙋♀️
古物営業法に規定される「古物(いわゆる中古品)」を売買しようとする場合、予め営業所を管轄する警察署へ「古物商許可申請」を行い、その許可を取得する必要がありますが、その「古物」に該当しないものとは、具体的には次のようなものです。
◎盗難される可能性が低い、重量が大きい等の理由で容易に運搬ができない状態にあるもの
たとえば、次のような大きなものです。
◎使ったら消費して無くなるもの
たとえば、化粧品💄、薬品🧪、サプリメント💊、お酒🍸、食品等🍕です。
◎本来の使用用途、性質を変化させたもの
たとえば、洋服👗をリメイクしてバッグ👜にしたもの等です。
◎原材料になるもの
たとえば、空き缶類🍕、金属原材料🔧、古新聞📰、被覆いの無い古銅線類等です🎇。
◎再利用せずに捨てるもの
たとえば、廃品、一般ごみ等です🙂。
◎実体がないもの
たとえば、電子チケット🎫、インターネット上のギフト券等✨です。
古物商許可の目的は「盗品の流通防止」👀と「盗品の早期発見」👈にあるため、売買しようとしているものが古物に該当するかどうかは、盗まれる可能性があるものかどうか❓(盗品として販売できるものかどうか)で判断をすることができます😌。たとえば、中古物品であっても、盗まれる危険性が低く、盗まれても発見しやすい大型機械等🚀は、古物商許可における古物には該当しません。
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