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古物営業法の「古物」に該当しないものとは?(古物商免許取得相談センター)

こんにちは😊✨

本日は、古物営業法の「古物」に該当しないものとは?について、説明させて頂きます🙋‍♀️


古物営業法に規定される「古物(いわゆる中古品)」を売買しようとする場合、予め営業所を管轄する警察署へ「古物商許可申請」を行い、その許可を取得する必要がありますが、その「古物」に該当しないものとは、具体的には次のようなものです。

◎盗難される可能性が低い、重量が大きい等の理由で容易に運搬ができない状態にあるもの
たとえば、次のような大きなものです。

・総トン数が20トン以上の船舶🚢

・航空機🛫

・鉄道車両🚞

・重量が1トンを超える機械で、土地や建造物にコンクリートや溶接等で固定され、簡単に取り外しができないもの💪

・重量が5トンを超える機械で、自走及びけん引したりすることができないもの(船舶を除く)🚄

・大きな庭石🗻

・石灯籠

・不動産🏢

◎使ったら消費して無くなるもの
たとえば、化粧品💄、薬品🧪、サプリメント💊、お酒🍸、食品等🍕です。

◎本来の使用用途、性質を変化させたもの
たとえば、洋服👗をリメイクしてバッグ👜にしたもの等です。

◎原材料になるもの
たとえば、空き缶類🍕、金属原材料🔧、古新聞📰、被覆いの無い古銅線類等です🎇。

◎再利用せずに捨てるもの
たとえば、廃品、一般ごみ等です🙂。

◎実体がないもの
たとえば、電子チケット🎫、インターネット上のギフト券等✨です。

古物商許可の目的は「盗品の流通防止」👀「盗品の早期発見」👈にあるため、売買しようとしているものが古物に該当するかどうかは、盗まれる可能性があるものかどうか❓(盗品として販売できるものかどうか)で判断をすることができます😌。たとえば、中古物品であっても、盗まれる危険性が低く、盗まれても発見しやすい大型機械等🚀は、古物商許可における古物には該当しません。


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