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これでスッキリ!”遺伝子組換え表示”簡単解説

  • ”遺伝子組換えでない”と表示できなくなった?

  • 結局どのように表示されている物を選べばいいの?

  • 知らないうちに遺伝子組換え食品を食べてしまっているの?

こんにちは。食品表示判断士のtomoです🌾
2023年4月に表示方法が変わったことで一時期話題になりました。
その影響で表示ルールについて混乱されている方が周りにおり、このような声をいただきます。
今回は遺伝子組換え食品の表示ルールについて、なるべく情報を絞ってシンプルにまとめました。
表示の見方がよくわからないなぁと感じている方は、ぜひ下記をご覧ください。

≪極論≫

GMO:遺伝子組換え農作物(Genetically Modified Organisms)

元も子もないような事を言いました。
今も昔も私たちは知らないうちにGMO食品を食べています。
ですが、表示ルール、表示が不要な食品を知ることで、なるべく避けることは可能。
知識を味方に賢く選択していきましょう!

1⃣表示は2作物気にすればいい

右図:農林水産省/遺伝子組換え農作物をめる国内外の状況 参照

日本で流通が認められているGMOは9作物。
日本では商業目的としての栽培はされておらず、全て輸入されます。
そのうち、主に市場に出回っているものが4作物。
「大豆、とうもろこし、綿、なたね」
後述しますが、「綿、なたね」は油として使われるので表示不要。
残るは
「大豆、とうもろこし」
この2作物の食品表示を確認できるようになればOK!

2⃣GMO表示 対象食品

GMOを使用しているか否か、
表示が必要な33食品群があります。
そのうち、「大豆、とうもろこし」に絞って24食品群を記載↓↓
覚える必要はありません、結局これらの食品には経験上、GMO使っていないので。

■大豆

1 豆腐・油揚げ類
2 凍り豆腐、おから及びゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰及び大豆瓶詰
8 きなこ
9 大豆いり豆
10 1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの
11 調理用の大豆を主な原材料とするもの
12 大豆粉を主な原材料とするもの
13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
14 枝豆を主な原材料とするもの
15 大豆もやしを主な原材料とするもの

■とうもろこし

1 コーンスナック菓子
2 コーンスターチ
3 ポップコーン
4 冷凍とうもろこし
5 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
6 コーンフラワーを主な原材料とするもの
7 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
8 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
9 1から5までに掲げるものを主な原材料とするもの

以上の食品は、表示にGMO情報を記載することになります。
大豆・とうもろこしを主な原料として使用している食品が義務表示対象”と思っておけばOKです。

3⃣GMO表示例

では、どのようにGMO情報を表示するのか。
2024年9月現在のルールをわかりやすく表にまとめました。

GMO:遺伝子組換え農作物(Genetically Modified Organisms)

✅GMO使用の場合は義務表示

GMOを使用している場合、「遺伝子組換えである」と記載が必要です。
GMOを使用しているかどうかわからない場合、「遺伝子組換え不分別」などと記載が必要。
これは事実上、遺伝子組換えのことです。
海外から日本に出荷する際、GMOと非GMOを混ぜるための便宜上の表現です。
ヨーロッパではあいまい表示として不採用となっています。

✅GMO不使用の場合は任意表示

ここが誤解されがちで、
GMO不使用の場合は任意表示です。
「分別流通生産管理済み」などと記載してもいいし、記載しなくてもいい。
ということになります。
例えば下記はGMO不使用の食品表示になります↓↓

GMO不使用商品 表示実例

〜解説〜
①の大豆、③のとうもろこしに「分別流通生産管理済み」などの記載がありませんが、任意表示として省略していると考えられます。GMO原料ではありません。
②のように「遺伝子組換え混入防止管理済」という書き方もあります。わかりにくいですが、これもGMO不使用の意味です。
③の植物油(こめ油)とあります。今のところGMO米の流通が認められていないので、GMO原料ではないと判断できます。
④のなたね油(菜種(国産))とあります。GMO菜種の国内栽培は認められていないので、国産の菜種を使用しているということはGMO不使用という意味です。
表示の見方、参考になりましたでしょうか?

✅「遺伝子組換えでない」の条件厳格化

GMOと非GMOが混合しないよう管理することを”分別流通生産管理”といいます。

2023年4月より前は
分別流通生産管理を行い、意図しない混入が5%以下なら
「遺伝子組換えでない」と記載が可能でした。

これが法改正により
2023年4月からは
同条件で
「分別流通生産管理済み」などと記載が可能。

そして大きく変わった部分としては↓↓
分別流通生産管理を行い、かつGMOの検出が0%の場合に限り、
「遺伝子組換えでない」と記載可能。
ということになりました。

「遺伝子組換えでない」と書けなくなったわけではありませんが、非常に書きにくくなりました。

4⃣GMO表示 対象外食品

GMO表示 対象外食品の代表的なもの

これらの食品に、がっつり、しっかりGMOを使用されています。
そして食品表示には記載不要です。
どれも身近な食品ですし、加工食品にごく自然に使用されているものばかり。
GMOを避けたい場合は、加工食品をなるべく控えること。
購入する際は食品表示を見て、
"GMO表示対象外 食品"があれば控えることです。

5⃣GMO食品を避けるためのポイント

  1. 「大豆・とうもろこし」を主な原料としている食品の表示を確認する

  2. GMO表示対象外の食品を避ける

以上です!
情報を絞ってシンプルにまとめたつもりですが、長くなってしまいました。
こんなに補足や知識を持ってみないと読み解けない食品表示、不親切極まりないです(・´з`・)
子どもも購入することを想定して表示方法考えてるとか言ってませんでしたっけ??、、、すみません心の声が。
今後も、みなさんが安心して食品選びできるよう、情報発信していきたいと思います。

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今回は、子どもの看病と自分も感染して早くも週1UPならずでした(^^;
読んてくださり、ありがとうございました。
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