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新型コロナ休業支援金(仮称)は非課税?

~給与課税の対象となる休業手当と相違~

「新型コロナ休業支援金(仮称)」は、新型コロナ感染症拡大の影響による休業期間中に「休業手当(労働基準法26条)」の支払を受けていない従業員等に対応するために創設される。
 労働基準法26条に基づく休業手当は、給与所得として源泉徴収の対象だが、同休業支援金については“非課税”とする方向で調整されている。6月2日現在の情報

 休業中の従業員等に支払われるものであることは、共通しているが、課税関係は異なる結果となるようだ。


休業手当(労働基準法26条)
使用者の攻めに帰すべき事由による休業の場合、その休業期間中に平均賃金の60%以上を支払
→給与所得 雇用調整助成金

休業補償(労働基準法76条)
労働者が業務上負傷等し、療養を理由に労働できない場合、その療養期間中に平均賃金の60%以上を支払
→非課税

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)
新型コロナ感染症の影響による休業期間中の賃金や休業手当の支払を受けることが出来なかった中小企業の労働者に、休業前賃金の80%を支給(労働者が直接申請)
→非課税

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