見出し画像

令和6年4月1日から有期労働契約の締結と契約更新時、更新上限の有無と内容の明示が必要になります。

【有期契約労働者に対する明示事項等】
・更新上限の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
※更新上限を新設・短縮する場合
有期契約労働者にあらかじめ説明することが必要になります。


【無期転換申込機会の明示】
無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
※更新するたびに必要


【無期転換後の労働条件の明示】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働 条件の明示が必要になります。

労働条件明示改正リーフレット


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?