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4月の法改正で思うこと 1

4月。
新年度の始まりと共に、共働き育児に関連するいくつかの新制度が施行されました。

まずはそのうちのひとつ、
不妊治療の健康保険適用から見ていきます。

このツイートからも、本件に対する菅さんの並々ならない思い入れが感じられました。

ちなみにわたし自身は、夫婦とも比較的高齢ではあったものの、
入籍してすぐに子を授かり、その子が乳離れしてすぐに二人目を授かり、
申し訳ないくらいスムーズに子宝に恵まれました。本当にありがたいことです。

その一方で、望んでも授かれない方々の苦悩、金銭的な負担を考えると、
今回の保険適用は国民にとって本当に大きな一歩だと思います。

オンタイムで悩んでいない人たちにはピンとこない改正だったかもしれないけど
みんな、その実情を知らないからピンとこないんだよね。

子どもを産みたいのに産めない国なんて急速な衰退しかないからね。
その分野にひとつの実績を残した菅さんはやっぱりすごいと思う。

とはいえ、現場の実態としては、
・保険適用になることでこれまでもらえていた助成金がなくなるかも!
・自由診療+の混合診療には保険適用されない!
など、

どこの制度にもありがちな、
どこかで線引きする必要があるがゆえに新たな不満が生まれ、
痒いところに今一歩手が届かない改正になってしまっている部分もあるかもしれません・・。

それに加えて、

これだけじゃ、とてもじゃないけど子は増えんよ!

という事実。

他の人もコメントに書いてましたが、

産んでからどうやってお金と時間を確保するのか?
というところが不安だから、子作り自体に前向きになれない「適齢期」の夫婦がめちゃめちゃたくさんいるってことが問題の本質なんじゃないの?」

そう考える人は結構多いみたいです。
(世の新生児が劇的に増えるかどうかという話であって、不妊治療に悩む人を蔑ろにしているわけではありません。決して!!!)

でもって、そこに関わってくるのが、介護育児休業法の改正なのかなと考えます。

どのくらいの人に伝わっているのか未だに疑問なんですが、

産み、育てやすい社会にするべく、制度はもちろん文化醸成をいかにしていくのか?というところが、今回の改正には詰め込まれているんです。(スピード感は・・アレだけどそこは置いておく)

介護育児休業法の改正は段階的に進みます。
この4月に施行されたのが、会社に対する下記の義務化。

育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

厚労省ホームページより

要するに、会社は、男女問わず社員に子どもが産まれることがわかったら
どんな制度が準備されているのか細部までちゃんと説明してあげて、
意向の確認をしてあげて、
育休制度を活用しやすい文化にしようぜ!
っていう制度。

正直、わたしを含めて管理職世代って、
育児=ママの仕事だったよね。

だから想像ができなくて、

「男が育休取って何するの?」


とか言っちゃう人がまだまだ多いんですよ、これが。
これ、今度から法律違反ね。

当の男性陣も、ロールモデルが身近に居ないから、
育休取るとか言い出しにくいのかも知れない。

「休めるぜ!」
とか本気で思ってる人ももしかしたらいるかもしれない。


えーっとね。

今回の改正にあたって、実際のところ、各企業も手探りであることを肌で感じているので、
この介護育児改正法について、もう少し深堀して書いてみようと思います。

次回へ続く。

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