産業医の選任が義務付けられる条件。従業員の多さに応じた産業医の選任について

MEDIATEによると、50名以上の従業員が常駐する企業や職場では、産業医の選任が義務付けられています。
常時50名以上の労働者を使用するに至ってから、14日以内に産業医を選任することも義務です。

産業医に欠員が出た場合も14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
届出の際に必要な書類は、労働安全衛生規則様式第3号の衛生管理者・産業医選任報告、医師免許証の写し(原本持参を指示される場合あり)、産業医資格を証明する書面です。

多くの企業は嘱託産業医を選任して、常時5名以上999名以下の従業員を使用する事業場では、産業医の選任形態は嘱託で問題ないからです。
要は正社員として雇う必要がなく、人件費の問題で嘱託産業医を選任したい方の意図があるでしょう。

但し有害業務に従事している労働者が、500名以上いる企業の場合、専属産業医が必要です。
500名以上が常勤する事業場で、専属産業医が必要な業務の一例は、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所での業務です。
従業員の多さに応じて、どの産業医を充てがうべきかを企業が考えて、産業医の人材紹介の活用に踏み切るのが大方の流れでしょう。

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