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私物の衣服を販売する場合に 公安委員会の許可が必要?

古物の売買をおこなうためには、主たる営業所等が所在する公安委員会の許可をうける必要があります。
古物のやりとりは盗品などが混入する可能性があり、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあるため、古物の売買には許可が必要となっています。

古物とは?

1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

使用とは、衣類であったら着るなど、本来の目的にしたがって使うことをいいます。
幾分の手入れとは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うこと
新品のものであっても、使用のために取引されたものは古物の扱いになります。

取り扱う古物は
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品、書籍、金券類の13品目に分類されています。

古物営業とは?


以下の3つの営業のことをいいます。

1.古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業


2.古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業


3.古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。

正解は?


今回の問題は
「私物の衣服を販売する場合にも公安委員会の許可が必要?」ですが、
回答は「不要」です。

自分がネットショップで販売するものが古物商の許可が必要かどうか判断するためには
1.古物に該当するか?
2.古物営業に該当するか?

2つとも該当する場合は、古物商許可が必要になります。

今回の衣服は古物には該当しますが、もともと着用する目的で購入したものであるからです。転売目的で古着を仕入れて販売する場合は古物商の許可が必要です。

ネットショップに関連する法規は絶えずチェックしておきましょう。


参考サイト:古物営業法の一部改正について 
https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/seikan/kaisei.html
参考サイト:古物営業法の解説
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html


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