内部統制の評価

内部統制の評価方法は、経営者がそれぞれの会社の状況に応じて適切に工夫して決定するものであり、監査人は、経営者の評価結果を利用する場合を除き、経営者の評価方法を具体的に検証する必要はない。

一方で、内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当するか否かは、実際に発生した虚偽記載の影響でなく、潜在的に重要な虚偽記載の発生を防止又は適時に発見できない可能性がどの程度あるかによって判断される。

Source: 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)

本基準においては、財務報告の信頼性に与える影響の程度の観点から、開示すべき重要な不備の判断指針を示している。開示すべき重要な不備の判断指針は、企業の置かれた環境や事業の特性等によって異なるものであり、一律に示すことはできないが、基本的には、財務報告全般に関する虚偽記載の発生可能性と影響の大きさのそれぞれから判断される。 

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