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買い戻し特約とは?登記が残っている場合についても解説します!

「買い戻し特約とは、何だろう」

このように、買い戻し特約という言葉に聞きなじみのない方も多いでしょう。
買い戻し特約は、上手に活用すれば不動産に対する負担を減らすことが可能です。
今回はそんな買い戻し特約について説明します。
登記についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

買い戻し特約とは?

買い戻し特約とは、売却する不動産を将来的に買い戻す場合に付けられる特約です。
不動産を手放したくないけれど、不動産の所有し続けられなくなってしまった方におすすめの特約です。
この特約を付けて不動産を売却すれば、不動産を手放さずにお金を手に入れられます。

買い戻し特約は登記を行うため、当事者以外の第三者にも効力を持ちます。
例えば買い戻し特約を行った不動産を買主が途中で第三者に売却してしまったとしても、買い戻し特約の効力により、その第三者から不動産を買い戻すことができます。

例えば「親から相続した不動産を手放したくないけれど、所有し続けるのは現実的に厳しい」という方でも、安心して一時的に手放すことができます。

買い戻し特約の登記が残っている場合について

買い戻し特約の登記抹消は売却前には必要になるので、なるべく早いタイミングで手続きしてしまいましょう。
ここからは具体的な手順について紹介します。

まずは登記事項証明書に買い戻し特約の登記が残っているかを確認します。
買い戻し特約が残っている場合は、「権利部(甲区)」の部分に「買戻特約」という記載があります。

もし買い戻し特約が残っていた場合には、次に買い戻しの期間を確認します。
記載から5年以上が経過している場合には、買い戻し特約の効力は失われています。

最後に買い戻し権者が誰なのかを確認します。

*買い戻し権者が行政の場合

もし行政が買い戻し特約を設定している場合には、

  • 書類提出で行政が代わりに買い戻し権を抹消してくれる

  • 行政と書類のやり取りをしたうえで、法務局に登記申請を行う

2パターンがあります。
もし登記申請をご自分で行うのが難しい場合には、司法書士に登記を依頼する方法があります。

*買い戻し権者が事業者の場合

登記の抹消には事業者の協力が必要になります。
その事業者に連絡し、対応を教えてもらいましょう。

まとめ

今回は買い戻し特約について解説しました。
買い戻し特約についてもっと詳しく知りたい方や、疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
最善・最短・低コストで、高いパフォーマンスのコンサルティングを提供いたします。


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