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なぜこんなに差があるのか 〜持続化給付金と特別定額給付金〜

今回のコロナ禍の影響への国の支援策として最も代表的なものに持続化給付金と特別定額給付金があります。前者は収入が落ち込んだ事業者を支援するもので、法人ならば最大200万円、個人事業主なら最大100万円の支援が受けられます。後者は日本に住んでいる人みんなに10万円/人が支給されます。簡単に言うと、持続化給付金は事業支援、特別定額給付金は生活支援ですね。どちらともに申請してみたのでその感想をお送りします。

持続化給付金の電子申請はとてもスムーズ

私は一般社団法人の事務局を務めています。この一般社団法人は、地方大学の研究成果を活用して地域への利益還元を図ることを目的にしており、昨年から研究成果の商品化を企業と共同で進めていました。しかし、コロナの影響により、企業より市販化を延期したい旨の連絡がありました。これにより、大口の販売予定先がなくなり、経営的に非常に厳しい状況となっています。一方、ありがたいことに、持続化給付金は一般社団法人やNPO法人なども支援対象となってます。そこで私たちの法人も持続化給付金に申請することにしました。

持続化給付金はオンライン申請で行いましたが、非常に簡単でした。必要書類も、①確定申告書類、②売上が下がった月の売上台帳、③通帳のコピーの3つだけで、役所に行く必要性も全くなく、実質5〜10分程度で申請は完了しました。

一方、特別定額給付金は…

プロ向けの持続化給付金の申請が簡単に電子申請できたので、一般国民向けの特別定額給付金も簡単だろうとオンライン申請を試みました。必要事項の記入自体は難なく進めましたが、最後の最後にマイナンバーカードをスキャンが求められました。自身のマイナンバーカードをスキャンきたところ「署名用電子証明書が失効しています。市区町村の窓口で電子証明書の発行手続を行ってください」という赤い文字が示され申請できませんでした。

調べたところ、マイナンバーカードには、インターネットで電子文書を作成・送信する際に利用する「署名用電子証明書」と、マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書交付などで利用する「利用者証明用電子証明書」という、2つの電子証明書が搭載されいるそうです。そして、今回の申請に必要は署名用電子証明書は、マイナンバーカード作成後に一度でも自治体を超える引越しなどをすると自動的に失効していまします。そして、厄介なことに、役所でマイナンバーカードの住所変更をちゃんとしていても署名用電子証明書は失効したままのようです。役所に転入届を出した際にこの件については一切説明ありませんでしたし、無理ゲーすぎですよね…。

しかも、署名用電子証明書を復活させるためには直接役場に行って手続きをするしかないようです。東京の区役所はこういったマイナンバー関係の手続きをする人達で猛烈に混んでいるようですので、電子申請は諦めて郵送で申請書が来るのを待つことにしました。

持続化給付金では、署名を求められることすらなかったのにこの差はなんなのでしょうか…。特別定額給付金も、本人確認は、マイナンバーカードなどの身分証明書の写しを添付したらOKにするとかできないんでしょうかね。

政府は、「デジタル・ガバメント推進方針」を策定して、行政の在り方そのものをデジタル前提で見直すデジタル・ガバメントの実現を目指してますが、その根幹とも言えるマイナンバー制度はもう少しユーザーフレンドリーなものでなくてはならないと思います。(私も一応公務員なので他人事ではありませんが。)





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