【危急時遺言】人生の最期に直面している方が、その思いをしっかりと遺すために重要な方法 arato.tax.ay 2024年10月14日 19:12 特別な状況下での遺言、特に「危急時遺言」についてお話しします。これは、人生の最期に直面している方が、その思いをしっかりと遺すために重要な方法です。危急時遺言とは?危急時遺言とは、文字通り、生命の危機に瀕している状況で行われる遺言のことです。民法第976条では、死亡の危急に迫った者が遺言をする際に、認められている特別な方式を定めています。この方法により、遺言者がその意思を確実に伝えることが可能になります。作成方法1.遺言者が死亡の危急にあることまず、遺言者が生命の危機にあることが前提です。この状況では、通常の遺言方式が適用できないため、特別な措置が必要です。2.証人の立会い遺言を有効にするためには、証人3名以上の立会いが必要です。この証人には、遺言内容と直接的な利害関係のない人を選ぶ必要があります。また、医師の立会いをお願いすることで、遺言者の意識がはっきりしていることを証明することが望ましいです。3.遺言の口授遺言者は、証人の1人に対して遺言の趣旨を口頭で述べます。これを「口授」(くじゅ)と言います。例えば、あらかじめ準備された草案を読み上げながら、遺言者がそれに同意する形で「はい」と答える方法も、口授として認められるケースがあります。4.筆記と確認口授を受けた証人は、これを筆記し、遺言者および他の証人に読み聞かせるか、または閲覧させます。その内容が正確であることを確認した後、証人全員が署名し、印を押します。5.家庭裁判所の確認作成された遺言書は、20日以内に家庭裁判所に提出し、遺言者の真意であることの確認を受ける必要があります。この手続きにより、遺言の効力が発生します。平成11年の改正による追加方法平成11年の民法改正により、口がきけない人や耳が聞こえない人も、通訳人の助けを借りて危急時遺言を行うことができるようになりました。これにより、身体的な制約を持つ方でも、最後の意思をしっかりと伝えることが可能です。☆注意点危急時遺言は、遺言者が普通の方式で遺言を行えるようになってから6ヶ月間のうちに効力を失うことがあります。そのため、遺言者が危機を脱して意識が戻った場合、通常の方式で改めて遺言を行うことをお勧めします。まとめ人生の最期に直面した時、遺言者の意志をしっかりと伝えることはとても大切です。危急時遺言は、その願いを実現するための手段として、民法でしっかりと認められています。しかし、これが一時的な措置であることを理解し、必要であれば後日通常の遺言方式で再度遺言を行うことを忘れないでください。大切な思いを遺し、家族に希望を繋ぐための一歩を、しっかりと踏み出してくださいね。https://youtu.be/N-nmF_e1HS8引用税理士法人A to Y メルマガ 令和6年8月29日配信【相続】危急時遺言の作成方法と注意点税理士法人 A to Y〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11電話番号 052-331-0286FAX番号 052-331-0317【AtoY 相続事業承継クラブ】相続の情報が氾濫する世の中・・・「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資【100万円から始める不動産投資】不動産投資に興味ある方資産形成に不動産投資を検討している方起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる【賃貸買取物語】入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #相続 #遺言 #緊急時遺言