【遺言書の保管】自筆証書遺言による遺言書を法務局で保管する自筆証書遺言保管制度について

今回は、自筆証書遺言の保管制度についてお話しします。
遺言書を作成する際、
この保管制度がどれほど役立つのか、ぜひ知っておいてくださいね!

自筆証書遺言保管制度の概要について

 まず、自筆証書遺言保管制度の概要からお伝えします。
この制度は、自筆証書遺言による遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管するというものです。
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、遺言書が相続人に発見されなかったり、
改ざんされてしまうリスクが指摘されています。

1.メリット

この制度にはいくつかのメリットがあります。
まず、遺言書を法務局で保管申請する際、
遺言書保管官が全文や日付、氏名、押印などの形式を外形的にチェックしてくれます。
また、遺言書は原本と画像データの両方が長期間にわたり適切に保管され、
原本は遺言者死亡後50年間、画像データは150年間保管されます。
そして、遺言書がこの制度を通じて保管されている場合、
家庭裁判所の検認が不要となる点も大きなメリットです。

2.留意事項

ただし、この制度は遺言書の有効性を保証するものではありません。
また、遺言の内容については、
遺言書保管官が相談に応じることはありませんので、
事前に十分に内容を確認しておく必要があります。

遺言者の手続きについて

自筆証書遺言保管制度を利用する際の手続きについてもご説明します。

1.遺言書の保管申請

遺言者は、
自分の住所地、本籍地、もしくは不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に保管申請ができます。
申請する際には、事前に遺言書保管所への予約が必須です。

2.遺言書の閲覧

遺言者自身も保管された遺言書を閲覧することができます。
モニターによる閲覧や原本の閲覧が可能で、
それぞれ手数料が必要です。

3.保管申請の撤回

もし遺言書の保管を取り消したい場合、
保管申請の撤回を行うことで遺言書を返還してもらうことができます。
撤回には手数料はかかりません。

4.変更の届出

遺言者の氏名や住所などが変更になった場合は、
遺言書保管官に届出をする必要があります。
届出は全国の遺言書保管所で行うことができ、
手数料も不要です。
ただし、遺言書の内容自体は変更できませんのでご注意ください。

遺言書の様式等に関する注意事項について

 遺言書の様式についてもいくつかのルールがあります。
用紙はA4サイズで、
余白やページ番号の記載についても細かい指定があります。
また、インクの消えない筆記具を使用し、
氏名は戸籍に記載されている通りに書くことが求められます。

遺言者の手続きについて

1.遺言書保管事実証明書の交付請求

相続人は遺言書保管所に保管されているかどうかを確認するために、
遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。

2.遺言書情報証明書の交付請求

遺言書情報証明書は、
遺言書の画像情報がすべて印刷された証明書です。
相続人や受遺者が必要な手続きを行う際に、
この証明書を使用することができます。

3.遺言書の閲覧請求

相続人は、遺言書の内容を確認するために、
遺言書の閲覧請求をすることも可能です。

通知について

 最後に、通知制度についてご紹介します。

1.関係遺言書保管通知

遺言者が死亡した後、
関係相続人が遺言書を閲覧した場合、
遺言書保管所が遺言書の存在を他の相続人に通知する制度です。

2.指定者通知

また、遺言者が希望すれば、
指定された方に対して遺言書が保管されていることを通知することも可能です。

まとめ

 自分の大切な意思を確実に伝えるためには、
遺言書の保管がとても重要です。
自筆証書遺言保管制度を利用することで、
あなたの思いがしっかりと守られる安心感を得ることができます。
この制度を活用し、
未来に向けた一歩を踏み出してみてくださいね!


引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年8月10日配信
【相続】自筆証書遺言保管制度

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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