備忘録〜居宅療養管理指導について〜

勉強中に理解するまで時間がかかったためここで整理する。


居宅療養管理指導とは?

・環境や身体的要因により通院することが困難な人を対象に、医師や看護師などの専門家が自宅を訪問し、健康管理や指導を行う往診介護サービスである。

・利用対象者は、要介護1〜5に認定されている65歳以上の高齢者である。要支援認定の方は、介護予防居宅療養管理指導が適用される。また、65歳未満でサービスの利用対象に含まれるのは、介護保険に加入している40歳〜64歳で、要介護認定を受けた第2号被保険者のみ。

・費用相場と訪問頻度について、居宅療養管理指導には介護保険が適用されるため、自己負担額は1〜3割で済む。金銭的にもそれほど大きな負担はなく、通院せずとも医師の指導が受けられるのが、居宅療養管理指導の魅力である。厚生労働省が発表している「介護報酬の算定構造」(平成27年2月6日)に基づいた算出によると、医師による往診の金額は、1回あたり平均約500円(交通費などが別途かかる場合もあり)。※あくまで目安

また居宅療養管理指導での往診頻度は、月に2回までと限度が決まっている。


●メリット

最大のメリットは、通院が困難な人でも、自宅にいながら医療専門家の健康管理や指導を受けられること。呼吸器など、日常的に管理が必要な医療器具を使っていたり、はや口腔内に問題を抱えていたりする場合も、専門家によるケアを定期的に受けられる。

●デメリット

・自分の意思だけではサービスを利用できないという点。居宅療養管理指導は、医師や歯科医師の指示があって初めて利用することができる。


ここまでで感じることは、居宅療養管理指導を利用して医師が訪問するメリット全く感じないことである。医療保険で訪問診療を利用した方が、診察をしてもらえ処方箋も出してもらえる。居宅療養管理指導で助言をもらうくらいなら、訪問診療利用で助言をもらいながら診察してもらう方が効率が良い。


居宅療養管理指導のサービス内容

●医師、歯科医師による管理指導

診断に基づく継続的な健康管理や指導を中心に行う。具体的には、処方されている薬の服用方法や副作用についての指導、治療上使用している医療器具の管理などである。病状など、ケアプラン作成時に必要な情報を随時ケアマネジャーへ提供することも、サービス内容に含まれる。


●薬剤師による管理指導

医師や歯科医師の指示を受け、利用者に処方されている薬の管理方法や服薬のアドバイスと指導を行う。その際、薬がもたらす副作用などについても説明する。


●管理栄養士による管理指導

医師の指示を受け、栄養バランスを整えるための「栄養ケア計画」を作成したり、食事相談を受けたりすること。利用者の体の状態に適した食事メニューや調理方法の指導も行う。


●歯科衛生士による管理指導

利用者本人やその家族に、正しい歯磨きの方法や義歯の清掃方法、嚥下機能を回復させることの重要性などによる関するアドバイスや指導を行う。

その他、保健師や看護師なども、療養・介護に関する相談に乗ったり、アドバイスをしたりする。どの職業の人がどの分野に精通した医療専門家なのか、事前に把握しておくことが大切である。


ここまで見ても、やはり医師の居宅療養管理指導のメリットを感じない。


居宅療養管理指導と往診、訪問診療はどう違うのか。

●往診とは、通院が難しい人やその家族から依頼を受け、医師がその都度居宅に出向いて行う「不定期な」診察である。救急車を呼ぶほどではないが、容態が急変、突発的な症状が現れた時にでも駆けつけてくれる。

●訪問診療とは、往診とは異なり「定期的」である点が特徴。訪問回数は月2回と定められている。


居宅療養管理指導のサービス内容が、あくまでも医療機関や保健機関等の担当者による「健康管理上のアドバイスや指導」であることに対し、往診と訪問診療の主なサービス内容は、「実際の医療行為」である点が大きな違いである。


上記から、おいおい利用者から「医師が来ても治療してくれない」と言われるトラブルに発展しやすいかなと。

また、本人家族に対して居宅療養管理指導というサービス内容を丁寧に説明する必要がある。もっとも他のサービス内容も丁寧に説明しなくてはいけないが……。

居宅療養管理指導は、自宅にいながら医療専門家の指導を受けられる便利なサービスであるが、内容によっては利用が難しいと感じることもある。アセスメントをしっかりとり、本人に不利益とならないようなケアマネジメントを行いたい。

は〜スッキリしたw

※一部イリーゼのHPより引用

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