サポート制度の申請をするための、診断書を医師が書きしぶる場合に、患者が使える法律

うつ病では 「自立支援医療制度」 という、通院治療の治療費を、3割負担から、1割負担に減額してくれる、サポート制度が利用可能です。


休職する場合は、健康保険の傷病手当(収入減の補助)も、受給できます。


また、うつ病と診断されてから、1年6ヶ月治療を続けても、病状が思わしくない場合、「障害年金」の申請をする事もできます。


とくに、うつ病で働けなくなっている患者には、こういった金銭面のサポートは、命拾いさせてくれる、ありがたい支援だと思います。
(*障害年金は、働いていてももらえる場合もあります)


しかし、精神科医の中には、患者が年金や医療費の補助を受けると、働く意欲を失うと考えている人もおり、診断書の作成を拒まれるような場合が、少なくないようです。


こっちは働きたいのに働けなくて、四苦八苦しているというのに、誤解もいいところですし、名誉棄損で訴えたいような気もしますが・・・・


ただ、こういった失礼な医者は、「あなたは対象者じゃないよ~」 などと嘘を言って、申請させないように仕向ける、場合もありますので、注意が必要です 。


そんな事情がありますので、『医師は患者の求めに応じて、診断書を書かなければならない』 と定めた法律があるのは、知っておくといいと思います。

●医師法第19条第2項
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

●医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。



【参考サイト】横浜市ホームページ 医療安全相談窓口

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/anzenshien/iryoanzen/qa.html#Q7


この法律を示しても、「患者が働かなくなる」 のが正当な理由だと、言い張るヤブ医者も居る可能性もあります。


もともと、精神医学界では患者は頑張って働くように、仕向けた方が早く治るという迷信が、10年ほど前までありまして、「診断書を書かない」 と言っている医師は、おおむね知識の古い人間だと言っていいでしょう。


私の主治医も、当時はそういったアドバイスをしておりましたが、ここ何年かはもう、仕事を探した方がいいなどと、言わなくなりました。


頭が固い医学界で、このように方針が 180度変わるという事は、そうとうのヤバい事があったせいだろうと、推測する事もできます。


近年の自殺者の減少は、景気の好転によるものよりも、ここが原因なのかも知れませんね。(ここは、あくまでも個人の憶測ですけど)


という事で、診断書を書きしぶる医師には、法律を味方にして無理に書かせてもいいですし、そんな情報の古い医師と、長く関わっても病が治るとも思えないので、転院してもいいと思います。


聞くところによると、診断書を書くのは面倒な上に、収入としては (時給換算すると) 少ないらしいので、商売的に書きたくないだけという医師も、まあまあいらっしゃると思われます。


逆に、率先して支援制度を案内してくれる医師は、儲け度外視の、患者の立場に立ってくれる、いい先生とも言えるかも知れませんね。


うつ病だけでも辛い事ですから、そういう良い医師に出遭いたいものです。


お大事にどうぞ。


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2023年12月(加筆)

法律の文言が変わったようなので、修正しました。

元の法律は、、、

医師法19条2項
患者から診断書の求めがあった際に正当な理由なくしては、これを拒否してはならず違反した場合、医師免許停止または取り消しもありうる。

となっていて、「医師免許停止」という厳しい罰則があったのですが、新しい法律の文言には入っていないので、ちょっと心配です。

罰則がなかったら、ただの努力義務ですから、従わない医師もいるでしょうね💧(気を付けないと)

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