山形県の建設業許可 実務経験で申請するときの注意点

これから山形県で建設業許可を申請したいけど、施工管理技士とかの資格は持っていないんだよな という方は必見の記事です。

山形県での許可申請経験が豊富な行政書士が、実体験に基づいて書いていますので、どこよりも詳しく書いてある自信があります。役所の手引きにも書いていません(少なくとも私には見つけられませんでした)。

読んだ方が良いというより、読まないといざ申請書を提出した際に、うわっとなる可能性が高いので、許可を取るための国家資格がなく、実務経験を使って許可申請する方は、絶対読んでくださいくらいの勢いで、以下を読んでいただくのをお勧めします。

初見殺し これが山形県の実務経験のルール

初見殺しとか大げさだなと思われたかもしれませんが、これから重要なルールを二つ書きます。この二つは手引きやQ&Aには載っていません(2022年12月8日現在)。書類の記載例とかも公開されていないようなので、ネットだけで調べて、書類を作ると余計な手間がかかってしまう可能性が高いですし、提出時にほぼ100%の確率で出直すことになります。それでは、二つの重要ルールのご紹介します。

1.1ヶ月に1日でもやったら、1ヶ月とカウントしてOK

このルールは基本的に申請する側にとっては有利なルールです。他の都道府県だと1ヶ月1日では、実務経験1ヶ月として認めてくれない所もあるでしょうが、山形県ではOKです。

ネットで公開されている手引きのどこにも書いてありませんが、以前、庄内窓口に置かれていた許可申請のことについてまとめられたファイルの中で1ヶ月1日でもやってれば、実務経験1ヶ月としてカウントするという旨が書かれていましたし、一応申請のたびに確認してますが、このルールは今も有効なようです。

月末から始まった工事が翌月始めに終わった場合、それだけでもう2ヶ月。10年かかりますが、理論上、最低120日の経験で専任技術者になれてしまうという素敵ルールです。

ちなみに実務経験証明書を書く場合は、書いた工事の期間が合計して120ヶ月(特定の学科を卒業していない場合)になるまで書きます。1ヶ月の工事しかないときっちり120件書かないといけませんが、数え方の基準が甘い分何とかなるでしょう。

このルールを知らないでいると、工期が短い工事ではだめだよなと、せっかく使える経験をスルーしてしまう可能性があるので、このルールは覚えておいて損はないです。

2.1年に2件、契約書などの確認資料を提出

※このルールは変更され、1年1件 手引きに明記されました

このルールが曲者です。手引きのどこにも書いてありませんが、申請書を提出すると、実務経験証明書に書いた工事の中から、1年に2件契約書などを提出してくださいと言われます。

事前に窓口に確認せず、ネットで手引き確認だけして、作って持っていったら、手引きにない書類を持ってきてくれと言われるとは、まさに初見殺しです… 山形県の行政書士会は、手引きを直してくださいとか、意見を言ったりしないのでしょうか?ホント勘弁してほしいルールです。

1年に2件出せば、その年については認めてもらえます。1件しか出せないと、契約書などを提出した工事についての期間だけしか認めてもらえません。予め書いていないのは不親切ですが、自社で10年以上やってきた経験であれば、何とかなる方も多いでしょう。

ちなみにきっちり10年分の契約書などを用意しなければ、いけないかは窓口に寄って若干変わる場合がありましたので、10年分用意できない場合でも、諦めずに窓口に確認してみてください。

契約書などがなくても、何かと何かを組み合わせて、工事に携わっていたと証明できれば、それで行ける場合もあります。とにかく1日でも工事に携わっていたと証明できれば、OKなわけですから、契約書がなくても諦めるのは早いです。

2022年12月14日追記 

請求書しか用意できない場合は、その請求書の金額の入金が確認できる通帳のコピーを求められる可能性あり。

許可業者においての実務経験の場合も契約書などが必要

他の窓口だと、許可業者における実務経験については、その期間、許可業者であったことを証明できれば、契約書などを省略させてもらえる場合がありますが、山形県は許可業者の経験であったとしても、契約書などが必要です。

元勤務先と仲が悪く、協力してもらえないような場合は、厳しくなります。過去の事例ですと、元勤務先が倒産しており、証明が得られなかったのですが、元勤務先に仕事を出していたところにお願いして、当時の注文書の控えを10年前までさかのぼって用意してもらい、その会社に証明者になってもらうことで申請したことがありました。元勤務先から協力を得られない場合は、このようなやり方を参考にして、チャレンジしてみてください。

許可を維持していくうえでも注意が必要です

一度許可を取った後も許可の条件を維持していかなくてはいけませんが、不老不死でも実現しない限りは、いつかは許可の条件を満たしている技術者の方も会社を去る時が来ます。

そのようなときに、後任の方が実務経験しかないという場合は、やはり契約書などを求められることになる可能性があるので注意が必要です。

いずれ来る交代の時に備えて、書類はしっかりとっておくか、資格を取得しておきたいものです。

以上、山形県の実務経験について、重大ルール2つを説明させていただきました。これから山形県で許可を取りたい方で、自社だけでやるのは不安とお感じでしたら、ぜひ齋藤行政書士事務所にご依頼ください。お電話お待ちしております。


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